【相続登記】相続登記の登録免許税の減免措置を受けたケース
状況
①昨今、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し社会問題となっています。そのため、国は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を一定の場合に免除することになりました。一定の場合とはいくつかあるのですが、その一つの場合として、相続で不動産の名義を取得した人が相続登記をしないままに亡くなった場合に、その亡くなった人の名義に相続登記をする場合に、その登録免許税を免除するというものです。これは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間限定の措置となります。
②Iさん(男性、50代)の伯母さんは、夫との間に子どもがなく、Iさんの幼少時からIさんを子どものようにかわいがってきました。伯母さんの夫が亡くなり、伯母さんは夫から不動産を相続していましたが、その相続登記をしないまま放置していました。Iさんは一人になった高齢の伯母さんのことを気遣い、そのため、伯母さんもIさんに全財産をあげる内容の遺言を作りました。先日、その伯母さんも亡くなり、Iさんは相続の手続はどうしたらいいのかとの相談で事務所に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
①今回は、遺言による相続の手続を行わなければなりません。不動産については、伯母さんからIさんに名義を変えなければなりませんが、現在の名義は伯母さんではなく伯母さんの夫のままです。そこで、不動産の名義に関しては、一旦、伯母さんの夫から伯母さんに名義を変える相続登記を行い、その後にさらに、Iさんに対して名義を変える必要があります。伯母さんに名義を変える登記に関しては、税金(登録免許税)が免除される特例があることを説明しました。
②Iさんに対しては、不動産以外の財産に関しても、当事務所でまとめて手続ができることを説明しました。当事務所で、戸籍の取得に始まり、預貯金の解約、相続登記まで全てサポートできることをご説明し、Iさんからそのご依頼を受けました。
結果
①当事務所で戸籍の収集から始めましたが、今回は公正証書の遺言があったので、手続がだいぶ簡単にできました。不動産については、登録免許税の特例を使って、税金の免除を受けることができました。その他の手続についても、遺言があったので、早くスムーズに行うことができました。
②今回ご紹介した登録免許税の免除措置は、期限があります。このようなケースがある場合は、早めのご相談をお勧めいたします。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。