【相続登記】相続登記の登録免許税の減免措置を受けたケース
状況
①昨今、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し社会問題となっています。そのため、国は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を一定の場合に免除することになりました。一定の場合とはいくつかあるのですが、その一つの場合として、相続で不動産の名義を取得した人が相続登記をしないままに亡くなった場合に、その亡くなった人の名義に相続登記をする場合に、その登録免許税を免除するというものです。これは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間限定の措置となります。
②Iさん(男性、50代)の伯母さんは、夫との間に子どもがなく、Iさんの幼少時からIさんを子どものようにかわいがってきました。伯母さんの夫が亡くなり、伯母さんは夫から不動産を相続していましたが、その相続登記をしないまま放置していました。Iさんは一人になった高齢の伯母さんのことを気遣い、そのため、伯母さんもIさんに全財産をあげる内容の遺言を作りました。先日、その伯母さんも亡くなり、Iさんは相続の手続はどうしたらいいのかとの相談で事務所に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
①今回は、遺言による相続の手続を行わなければなりません。不動産については、伯母さんからIさんに名義を変えなければなりませんが、現在の名義は伯母さんではなく伯母さんの夫のままです。そこで、不動産の名義に関しては、一旦、伯母さんの夫から伯母さんに名義を変える相続登記を行い、その後にさらに、Iさんに対して名義を変える必要があります。伯母さんに名義を変える登記に関しては、税金(登録免許税)が免除される特例があることを説明しました。
②Iさんに対しては、不動産以外の財産に関しても、当事務所でまとめて手続ができることを説明しました。当事務所で、戸籍の取得に始まり、預貯金の解約、相続登記まで全てサポートできることをご説明し、Iさんからそのご依頼を受けました。
結果
①当事務所で戸籍の収集から始めましたが、今回は公正証書の遺言があったので、手続がだいぶ簡単にできました。不動産については、登録免許税の特例を使って、税金の免除を受けることができました。その他の手続についても、遺言があったので、早くスムーズに行うことができました。
②今回ご紹介した登録免許税の免除措置は、期限があります。このようなケースがある場合は、早めのご相談をお勧めいたします。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
お問合せ方法
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。