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こんな時どうなる?子供の相続が先に発生したケース【司法書士が解説】

ここでは子どもの相続が先に発生し、親が相続人となったケースを紹介いたします。

状況

Nさん(女性)は、50歳代でお亡くなりになりました。

Nさんは結婚はしましたが離婚し、子供もいませんでした。

Nさんの母親は既にお亡くなりでしたので、Nさんの家族としては、父親(Oさん)と兄(Kさん)でした。

このような場合、相続人は父親(Oさん)一人となります。

Nさんは遺言を遺していませんでしたので、Oさんが全ての財産を相続することになります。

司法書士の提案&お手伝い

相続財産と基礎控除について

Nさんの相続財産は、預貯金と生命保険でした。

預貯金はかなり高額であり、生命保険は父親(Oさん)が受取人で約400万円でした。

相続人が一人の場合、相続税の基礎控除額が最低額の3600万円になりますので、相続財産の総額が3600万円を越える場合には相続税の申告が必要になります。

預貯金の金額は優に3600万円を越えていましたので、相続税の申告が必要であることをOさんにご説明しました。

また、生命保険金も相続税の対象になりますが、相続人一人あたり500万円の控除枠がありますので、今回はその範囲に収まり、相続税のカウントからは外れることもご説明しました。

司法書士のお手伝い

Oさんからは、遺産整理業務でご依頼を受けました。

まずは、本当に相続人がOさんであるかを確認するために戸籍謄本等を取得しました。

その結果、父親のOさんが唯一の相続人であることが確定しました。

次に、銀行で預貯金の調査を綿密に行いました。というのも、Nさんの死亡日における残高証明や過去の取引履歴などが相続税の申告で必要だからです。

相続税の申告が必要でなければ、相続人が一人の場合はここまでする必要はなく、単に預貯金の解約現金化をすることで済みます。

いずれにせよ、預貯金の調査の結果、相続税の申告が必要になる金額であることも確定しました。

相続税申告について

相続人と相続財産が確定したところで、相続税申告のため、当事務所が提携している税理士さんをご紹介しました。

相続の申告は、税理士さんによって得意不得意があります。

当事務所では、当然、相続税の申告に詳しい税理士さんをご紹介しています。

また、税理士さんも戸籍謄本や財産関係の資料が必要になりますので、それらは、当事務所で取得したものをそのまま税理士さんにご提供しています。

これで、Oさんのご負担もだいぶ軽減したのではないかと思います。

司法書士と税理士が提携して相続の手続を進めることは、依頼人の方にとってこのようなメリットもあります。

結果

当事務所で預貯金の解約を行い、Oさんにそれらの現金をお渡ししました。

また、相続税の申告も期限内(10ヶ月)に無事終わり、Oさんは解約後の現金から納税も済ませ、相続手続は全て完了しました。

今回の相続で、父親であるOさんの財産がかなり増えることになりました。

Oさんの相続の時には、Nさんの兄・Kさんが唯一の相続人になります。

そうなると、そのときにも相続税がかかることはほぼ間違いがありません。

そこで、後日、当事務所からOさんの相続税対策をご提案し、生前対策コンサルティングとしてご依頼を受けることになりました。

その結果、ある程度相続税額を圧縮できる見込みになり、Kさんも安心されました。

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福岡市を中心に福岡県全域のお客様から多数のご相談をいただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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