【相続手続き・遺産整理】弟と長らく連絡をとっていないため手続きが進められないケース
状況
①Nさん(女性、50代)の父Sさんが死亡し相続が発生しました。相続人としては、Nさんの他にNさんの弟Kさんがいます。弟Kさんはもともと父Sさんとの折り合いが悪く、大学を卒業して関西で就職してからは家に寄りつかず、家族との連絡を取らないままかなりの年月が経過していました。
②父Sさんの遺産は不動産の他にも多額の預貯金などがあり、相続税の申告が必要でしたが、Nさんは弟Kさんにどのように話を進めたらよいか分からず、ずるずると時間だけが過ぎていました。相続税の申告期限が迫ってきたため、意を決して当事務所に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
①相続税の申告については迅速な対応が必要ですので、相続税の申告を多数行っている経験豊富な提携の税理士さんをご紹介しました。
②早めの相続税の申告のためには、戸籍の取得や財産の調査を迅速に行う必要があります。また、弟Kさんとの連絡もスムーズに行う必要があります。遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。
結果
①Nさんから遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査など、相続税の申告と遺産整理に必要な手続きを急いで進めました。
②遺産の分け方についてはNさんにもいろいろと希望はあったようですが、全く連絡を取っていない弟Kさんの同意がスムーズに得られるように、Nさんと話し合いの上、金額をきちんと折半することを提案し、Nさんもその方針に同意しました。相続税の申告もありますので、遺産分割協議書の原案は税理士さんにご提案いただき、当事務所で遺産分割協議書を完成しました。
③当事務所で弟Kさんの意向を確認する文書の案を作成し、Nさんから発送してもらいました。この文書には、相続財産目録や遺産分割協議書の案も同封しました。その結果、幸い、弟Kさんの同意は問題なく得らました。
④当事務所で作成した遺産分割協議書を弟Kさんに送付し、署名と実印の押印をいただきました。その遺産分割協議書をもとに、少々期限を過ぎてしまいましたが、相続税の申告を行いました。また、不動産の相続による名義変更や銀行の解約手続きは、当事務所にて全て完了しました。
⑤Nさんは、遺産分割協議の結果に若干の不満はあったようでした。遺産の分け方については、姉という立場で弟にかなり譲歩していたようです。しかし、話がまとまらないまま過ぎると裁判所の手続きも必要になり、その場合の裁判費用などはかなり高額になることが多いため、結果としては良かったのではないかと思います。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
お問合せ方法
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。