【遺産整理】海外に在住している相続人がいるケース
状況
①Kさん(女性、40代)は、母親の相続手続のことで相談に来られました。
相続人としては、Kさんと弟Sさんの2人でした。弟Sさんは事業のため中国に長期にわたって滞在していますが、弟Sさんは日本に住所がなく、印鑑証明書の発行を受けることができません。そのため、遺産分割協議書に実印を押すことができないため、相続の手続きができるのだろうかとのご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人の中に海外在住で印鑑証明書がとれない人がいる場合でも遺産分割の手続きを行う方法があることを説明し、それに必要な書類等も当事務所で作成することを提案しました。
②相続財産としては、不動産の他に預貯金のほか多額の遺産がありました。相続税の申告が必要と思われましたので、相続税を得意とする税理士さんをご紹介するとともに、遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。
結果
①税理士さんに相談した結果、相続税の申告も必要とのことでした。Kさんからは遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査などを行い、税理士さんと協力しながら、相続税の申告と遺産整理に必要な手続きを進めました。
②弟Sさんが印鑑証明書の発行を受けられないことについては、中国の現地の日本領事館での手続きで対応することになります。具体的には、遺産分割協議書を中国の弟さんのところに送付し、弟さんが中国の領事館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、それが本人の署名に間違いないとの認証をしてもらいました。この認証手続を行うことで、実印と印鑑証明書がなくても相続の手続を行うことができます。また、手続のために在留証明書も必要でしたので、それも領事館で発行してもらいました。
③以上の方法で遺産分割協議書も完成し、相続税の申告、不動産の名義変更、その他預貯金等の相続手続を全て問題なく終えることができました。
【まとめ】相続人が海外居住の場合の相続手続について
印鑑証明書が必要になる相続手続とは?
印鑑証明書は相続手続における様々な場面で必要になります。
以下、具体的な手続きを紹介します。
1.遺産分割協議書の作成
2.相続税の申告
3.預貯金の払い戻し
4.株式の名義変更
5.相続登記
6.死亡保険金の受け取り
このように、相続手続において印鑑証明書が必要な場面は多くあります。
注意が必要なのは、今回のご相談者様のように海外に在住している相続人がいらっしゃる場合です。日本国内に住所がない場合、印鑑証明書を取得することができません。
そのため、印鑑証明書の代わりとなるものを海外で発行してもらう必要があります。
相続人が海外居住の場合、印鑑証明書はどうする?
海外居住のため印鑑証明書が取得できない場合、印鑑証明書の代わりに署名証明(サイン証明)というものを取得します。
署名証明(サイン証明)とは現地の日本領事館等で発行されるもので、日本国内で発行される印鑑証明書の代わりとなる書類です。実印が必要となる書類を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が一般的です。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金はこちら
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価値 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>