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【相続放棄】行方不明だった父親の相続放棄のケース(死亡から3か月以上経過)

行方不明になっていた父親が死亡していたことが通知され、相続が突然発生したケースの相続放棄事例になります。

既に亡くなってから一年以上がたっているケースで、「三か月以内」に申請が必要になる相続放棄ができるのかどうか等、実際の事例を元に解説してまいります。

状況

Cさん(男性、40代)は、父親の相続放棄の件でご相談に来られました。

Cさんの父は、Cさんが幼少の頃に家を出たまま行方不明になり、以後全く音信不通でした。その父に関する文書が関西のある市役所から届きました。

内容は、「Cさんの父が1年ほど前に亡くなったが税金の滞納がある。Cさんが相続人なのでそれを支払ってほしい」というものでした。Cさんはその時に初めて父親の死亡を知りました。

Cさんは、相続放棄をしなければならないことは分かっていましたが、「相続放棄は相続の発生から三か月以内に行わなくてはならない」という話を知人から聞いていたため不安に思っておられました。

すでに父が亡くなってから3か月以上経っているが相続放棄できるのか、相続放棄をするにはどうしたらいいかとのご相談でした。

司法書士の提案&お手伝い

まず、Cさんに対し、相続放棄は自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内に行えばよいということをお伝えしました。

そのためCさんが市役所からの文書を「受け取ってから3か月以内」に行えばいいことを説明しました。

幸いまだ市役所から文書を受け取ってから3か月以内だったので、すぐに相続放棄の手続きの準備を進めることにして当事務所でその依頼をお受けしました。

相続人としては、Cさんの他に弟のBさんもいました。同時期にBさんのところにも市役所からの文書が届いていましたので、Cさんから声をかけてもらい2人一緒に手続きを行うことになりました。

結果

相続放棄は、父親が亡くなった場所の家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。

戸籍等を調べたところ、父親の最後の住所が関西のある市でしたので、その市を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。手続きは郵送で問題なくできますので、順次準備を進めました。

通常、親の死亡は亡くなったらすぐに知ることになります。

しかし、Cさんの場合は死亡から1年ほど経って初めて知りましたので、自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内であることを裁判所に理解させなければなりません

当事務所では、そのための文書を工夫作成して家庭裁判所に提出しました。

家庭裁判所からは、Cさん、Bさんに対し今回の手続きに関する問合せの文書が送られてきました。

Cさん、Bさんに死亡から3か月を過ぎて手続きを行った事情などを再度確認するための文書です。

Cさん、Bさんには、回答書に今回の事情を正直に書いてもらい、当事務所でもその内容を確認して、裁判所に返送しました。

後日、家庭裁判所からは相続放棄を受理しましたとの通知書が送られてきました。これで正式に相続放棄の成立です。

Cさん、Bさんの相続放棄の結果、父親の兄弟姉妹が次の相続人になりますので、次の対応も必要になることを説明して、業務を終わりました。

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専門家からのアドバイス

今回のように、行方不明になっていた親や失踪した親が自分の一切知らないところで死亡扱いになっており相続が発生していたというケースは決して珍しいケースではありません。

「相続放棄は相続の発生から三か月以内に行わなくてはならない」という一般的に認知されているルールのみで考えてしまい焦ってしまう方も少なくありません。

しかし実際には「相続の発生を知ったその日から三か月以内」に相続放棄を行えばよいという法律になっています。ですので、そのような焦りを抱いている方は一度ご安心をいただければと思います。

ただし、いずれにしても「知ってから三か月以内に相続放棄を行わなくてはいけない」というタイムリミットについては変わりはありません

三か月と聞くと長い期間のように感じるかもしれませんが、その中身としては戸籍の収集・相続放棄の書類作成・被相続人の最後の在籍地での手続き・家庭裁判所からの問い合わせへの返答、と多岐にわたります。

こうした様々な手続きを個人で三か月以内に行うというのは容易なことではありません。場合によっては三か月に間に合わなくなってしまう可能性もあります。

特に「仕事が忙しい」「子育てが忙しい」「やり方がよくわからない」、そういった悩みから相続放棄に時間を割けないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった悩みをお持ちの方は一度相続の専門家に相談することをおすすめしています。

相続の専門家への相談

相続の専門家というと司法書士が思いつく方が多いのではないかと思いますが、司法書士だからと言って必ず相続に強みを持つとは限りません。

相談をしに行く際には必ず「相続に強みを持つ」司法書士を選んで相談することを意識しましょう。

今回のケースのように、期限を過ぎた相続手続きは経験や知識がないと難しいものです。

相続や手続きに関してご不安があれば、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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