【相続手続き・遺産整理】弟と長らく連絡をとっていないため手続きが進められないケース
状況
①Nさん(女性、50代)の父Sさんが死亡し相続が発生しました。相続人としては、Nさんの他にNさんの弟Kさんがいます。弟Kさんはもともと父Sさんとの折り合いが悪く、大学を卒業して関西で就職してからは家に寄りつかず、家族との連絡を取らないままかなりの年月が経過していました。
②父Sさんの遺産は不動産の他にも多額の預貯金などがあり、相続税の申告が必要でしたが、Nさんは弟Kさんにどのように話を進めたらよいか分からず、ずるずると時間だけが過ぎていました。相続税の申告期限が迫ってきたため、意を決して当事務所に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
①相続税の申告については迅速な対応が必要ですので、相続税の申告を多数行っている経験豊富な提携の税理士さんをご紹介しました。
②早めの相続税の申告のためには、戸籍の取得や財産の調査を迅速に行う必要があります。また、弟Kさんとの連絡もスムーズに行う必要があります。遺産整理の手続きをすべて、当事務所で進めることを提案しました。
結果
①Nさんから遺産整理手続の依頼を受け、当事務所で戸籍謄本の取得、財産の調査など、相続税の申告と遺産整理に必要な手続きを急いで進めました。
②遺産の分け方についてはNさんにもいろいろと希望はあったようですが、全く連絡を取っていない弟Kさんの同意がスムーズに得られるように、Nさんと話し合いの上、金額をきちんと折半することを提案し、Nさんもその方針に同意しました。相続税の申告もありますので、遺産分割協議書の原案は税理士さんにご提案いただき、当事務所で遺産分割協議書を完成しました。
③当事務所で弟Kさんの意向を確認する文書の案を作成し、Nさんから発送してもらいました。この文書には、相続財産目録や遺産分割協議書の案も同封しました。その結果、幸い、弟Kさんの同意は問題なく得らました。
④当事務所で作成した遺産分割協議書を弟Kさんに送付し、署名と実印の押印をいただきました。その遺産分割協議書をもとに、少々期限を過ぎてしまいましたが、相続税の申告を行いました。また、不動産の相続による名義変更や銀行の解約手続きは、当事務所にて全て完了しました。
⑤Nさんは、遺産分割協議の結果に若干の不満はあったようでした。遺産の分け方については、姉という立場で弟にかなり譲歩していたようです。しかし、話がまとまらないまま過ぎると裁判所の手続きも必要になり、その場合の裁判費用などはかなり高額になることが多いため、結果としては良かったのではないかと思います。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。