【遺産分割】不動産を売却して代金を分ける遺産分割(換価分割)のケース
状況
①Kさん(女性、60代)は、母親の遺産整理手続きの件で相談に来られました。Kさんの母は自宅に一人暮らしでしたが、その相続財産としては自宅の他にはほとんどありませんでした。相続人としては子どもが5人ですが、いずれも遠方に住んでおり、今後自宅に戻って生活することを希望している人は一人もいません。相続の件はKさんが中心になって動いていましたが、「自宅は売却するしかないと考えているが、相続人の間で不満が出ないようにするにはどうしたらいいのだろうか」というご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
①相談の内容からは、自宅の不動産を売却してその売却代金を相続人で均等に分けるしかありません(換価分割)。そのためには、原則として相続人5人全員の共有名義に相続登記を行い、共有者5人が売主となって売却を行うことになります。しかし、相続人は皆遠方に住んでおり、5人が共同して売買の手続きを行うことはかなりの手間がかかります。このような場合には、便宜的にKさん1人の名義に相続登記を行い、Kさん1人が売主となって売却を行うことが可能です。ただ、その場合には、税務署からはKさん1人が売買代金全額を受け取ったと見られてしまい、Kさん1人が税金(所得税)を負担しなければならないことにもなりかねません。それを防ぐためには、相続人全員が税金を負担することになる内容の遺産分割協議書を作成する必要があることを説明しました。
②こういったケースでは、素人では気づかないさまざまな税金の問題がからんで来ることがありますので、当事務所では税理士さんをご紹介して一度相談を受けてもらうことをお勧めしています。税理士さんへの相談の結果、今回はKさん1人の名義に相続登記をして売却の手続きを進めることに特に不利益はないとのことでしたので、その方向で進めることに決定しました。
結果
①当事務所で戸籍の収集を行い相続人を確定させました。Kさんからは相続人の全員に今回の方法を説明してもらい、事前にご理解をいただきました。そこで、当事務所で遺産分割協議書(換価分割で、自宅を相続人1人に相続させるが相続人全員が税金を負担することになる内容のもの)を作成し、相続人全員からの署名捺印をいただきました。それにより、Kさん1人の名義に相続登記を行いました。
②自宅の売却については、当事務所で不動産業者を紹介し、比較的短期間で売却が完了しました。また、税金(所得税)の申告については、税理士さんをご紹介し申告を行いました。その結果、相続人全員が均等に税金を負担することで手続きが終了しました。
遺産分割の料金
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
相続手続きの無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続手続きに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。
相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
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お問合せ方法
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。