【遺産整理】亡くなった方の成年後見人から遺産整理の依頼を受けたケース
状況
①Bさんは、自分の妹Sさんの成年後見人として財産管理を行ってきましたが、妹Sさんがこの度亡くなりました。Sさんは独身で子どももいなかったため、Sさんの相続人としては、Bさんを含む兄弟姉妹や甥姪の合計12名が法定相続人でした。Bさんは、妹Sさんの成年後見人として、Sさんの残された財産をSさんの相続人に引き継がなければなりません。
②Sさんの遺産は預貯金だけでしたが、かなりの金額があり、Bさんとしてはそれを各相続人に法定相続分に従って渡したいと考えていました。しかし、相続人の数が多いため、かなりの手間がかかることが予想されました。そこで、Bさんは当事務所に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
①当事務所で遺産整理業務を行うことを提案し、Bさんからそのご依頼を受けました。財産としては預貯金だけとシンプルでしたが、法定相続人の数が多く、その意向のとりまとめがスムーズに行くかが心配されました。
結果
①当事務所で戸籍の収集から始めました。兄弟姉妹の相続であり、また、兄弟姉妹の中にも亡くなっている方がいたので戸籍もかなりの分量になり、取得に時間がかかりました。相続人の確定ができたところで、相続人の全員に対し、Bさんがこれまで成年後見人としてSさんにかかわってきた経過と、Sさんの残された財産を法定相続分で分けたいという内容の文書を送りました。相続人の中にはかなり高齢の方もいらっしゃったので、全員から回答があるか心配されました。
②やはり回答が来ない相続人がいらっしゃったので、Bさんから直接促しの電話をかけてもらい、無事全員から回答をいただきました。回答としては、提案どおり法定相続分で遺産を受け取るという方がほとんどでしたが、中には遺産は放棄するという方もいらっしゃいました。Bさんとしては相続人にきちんと受け取ってもらいたいという考えでしたので、放棄するという相続人にはBさんが受け取ってもらうように説得し、結局、相続人全員が法定相続分で受け取ることに同意されました。
③以上の結果に基づき、遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書にそれぞれの相続人の署名と実印の押印をいただき、印鑑証明書と共に送り返してもらいました。それを銀行に持ち込み、預貯金口座を解約しました。そして、法定相続分に従って、各相続人に現金を振り込みました。
④これで、Bさんの成年後見業務も無事終了しました。Bさんは、兄弟姉妹を代表して妹Sさんの成年後見業務を引き受け、Sさん死亡後の遺産整理まできちんと完了されました。Bさんが尽力されたからこそここまでスムーズに進んだケースでした。Bさん、大変お疲れ様でした。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
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お問合せ方法
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。