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【相続登記】海外在住の方の相続登記のケース

状況

①Cさんは、外国の方と結婚し海外にお住まいでした。今回父親がお亡くなりになり、相続財産として不動産がありましたので、相続登記が必要となりました。海外からのご相談でしたので、最初はメールで当事務所に連絡が入りました。以後、メールでのやりとりで準備を進めました。

②海外にお住まいの方の場合、一番問題となるのは、日本に住民登録があるかということです。国籍は日本にあっても、結婚などで海外に定住されている方の場合は日本に住民登録がないことがよくあります。日本で住民票や印鑑証明書が発行されないとなると、それに代わる書類を準備しなければならず、手続きが面倒になります。幸いCさんは、定期的に日本に帰国されており、日本の実家に住民登録も残しているとのことでした。

司法書士の提案&お手伝い

①Cさんの住民登録が日本にあるということなので、準備する書面としては通常と変わりません。メールのやりとりで必要書類等の打合せを進めましたが、Cさんは帰国した際に既に戸籍謄本等もある程度取得されているとのことでした。日本に帰国した際に事務所にご来所いただき、取得した書類一式や不動産に関する書類一式をお持ちいただくことになりました。

②初めてCさんが事務所に来所され、書類一式を持参されました。不足している書類もあったので、それは当方で職権で取得することになりました。また、その場でおおよその見積も計算し、正式なご依頼を受けることになりました。Cさんは唯一の相続人であったため、遺産分割などの面倒な手続きはなく、次に帰国された際に委任状への署名捺印をいただくことで相続登記を申請することができることになりました。

結果

①最初は海外からのメールということで、難しい仕事になるかなと心配しましたが、思いのほかスムーズに手続きが進みました。それは、Cさんが日本に住民登録を残されていたことがなによりも大きな理由ですし、また、比較的頻繁に日本に帰国されていたので、海外との郵送でのやりとりも不要だったからです。

②Cさんが日本の不動産をどうされるのか気になりましたので、お聞きしたところ、帰国の際にセカンドハウスとして使われるようで、当分はこのまま持っておかれるとのことでした。地球も狭くなったものだと、あらためて感じさせられた仕事でした。

相続手続きの無料相談実施中!

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相続手続きサポートの費用

相続登記サポート

項目 相続登記
のみプラン
相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回の無料相談(90分)
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通) ※7 × ×
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※6
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× × ×
パック特別料金 35,000円~ 60,000円~ 90,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

 

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

 

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

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    事業者名: 福岡中央司法書士事務所
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    所在地: 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階
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    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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      名義変更について全く知識がなく、不安ばかりでしたが、親切丁寧にご説明いただき安心しました。 また何かあった際は利用させていただきます。

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      とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。

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