複雑な相続!亡くなった父が3回結婚していたケース【司法書士が解説】
状況
Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。
今回、それを何とかしておきたいということで相談に来られました。
お話をお伺いするとFさんのお父さんは過去3回結婚していました。
最初の妻との間の子どもがMさん、2人目の妻との間の子どもがFさんとFさんの妹Rさん、3人目の妻Aさんとの間には子どもはいませんでした。
FさんとRさんは、義母であるAさんと養子縁組していませんでした。
Aさんは2年前に亡くなりましたが、幸いなことに、Aさんは、財産は全てFさんに遺贈するとの公正証書遺言を残していました。
Fさんのお父さんの相続人としては、妻の亡Aさん、Mさん、Fさん、Rさん、の4人でした。
Fさんは、過去にMさんと連絡をとったことはあるが現在は音信不通なので、今回の相続手続で協力してくれるかどうか分からないので不安だとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
対象となる相続財産としては、お父さんの自宅不動産だけでしたが、相続関係が複雑でしたので、戸籍の調査による相続人の確定に始まり、相続人間の遺産分割の話をまとめるサポートをすることになり、遺産整理業務として依頼を受けることになりました。
相続人の一人であるAさんはすでに亡くなっていましたが、公正証書遺言を残していましたので、それに基づき、Aさんが相続した持分については、Fさんが遺贈で取得する内容の登記手続もあわせて行うことになりました。
結果
戸籍の調査によりMさんの現住所が分かりましたので、今回の遺産分割についてのMさんの意向を尋ねる文書を作成し発送しました。
それに対しMさんは、法定相続分にあたる財産の取得を希望するとの回答でした。
そこで、唯一の相続財産である自宅不動産の評価額を決定し、そこから今までFさんが負担してきた固定資産税等の出費の合計額を差し引き、その金額に対するMさんの法定相続分を算出し、それを現金で支払う内容での提案をMさんに対し行いました。
Mさんからは、それに応じるとの回答がありました。
Fさんには、Mさんに対して支払う現金の準備をしてもらい、遺産分割協議書に署名押印してもらう日程を設定しました。
当日は問題なく、現金の支払いと遺産分割協議書への署名捺印がなされました。
無事、遺産分割協議書の捺印、印鑑証明書の取得が完了しましたので、それと合わせて義母Aさんの遺言書を使用して、自宅不動産の名義をFさんに移転する手続きが完了しました。
Fさんにとって現金の準備は負担が大きかったようですが、今まで気になっていた相続の手続きが無事完了して、胸をなで下ろされたようでした。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。