【相続登記】相続登記の登録免許税の減免措置を受けたケース
状況 ①昨今、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し社会問題となっています。そのため、国は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を一定の場合に免除することになりました。一定の場合とはいくつかあるのですが、その一つの場合として、相続で不動産の名義を取得した人が相続登記をしないままに亡くなった場合に、その亡くなった人の名義に相続登記をする場合に、その登録免許税を免除するというものです。これは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間限定の措置となります。 ②Iさん(男性、50代)の伯母さんは、夫との間に子どもがなく、Iさんの幼少時からIさんを子どものようにかわいがってき…













