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【遺産整理】亡くなった父に他に子どもがいたことが分かったケース

相続では、被相続人が亡くなられた後に、認識していなかった相続人が現れることがあります。

よくあるのが実は前妻がおり、前妻との間にお子さんがいたというケースです。

今回は当事務所が解決した、ご両親が亡くなった後に、お父様の前妻の子がいたと判明した事例をご紹介します。

状況

Kさんは、父親が交通事故でお亡くなりになり、自分で相続の手続きを進めていました。

Kさんは、相続人は自分一人だと思っていましたが、手続きを行っていた銀行から他にもう一人相続人がいることを指摘されました。

相続手続きをどのように進めたらよいのか分からなくなり、事務所に相談に来られました。

戸籍をたどったところ、Kさんのお父さんは2度の結婚歴があり、最初の結婚で女の子(Fさん)が生まれましたが、結婚から1年足らずで離婚していました。

Kさんは、そのことを両親から全く知らされないまま、突然のお父さんのお亡くなりを迎えていたのでした。

司法書士の提案&お手伝い

今回の相続手続にあたって、Kさんは腹違いの姉であるFさんと遺産分割協議をしなければなりません。

そして、遺産分割協議書にFさんの実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

相続財産としては、自宅の不動産といくつかの預貯金がありました。

それらの手続きを全て当事務所で行うことになり、遺産整理手続きとしてご依頼を受けることになりました。

結果

相続人の確定とお姉さんへのお手紙送付

当事務所で再度戸籍の収集から始めました。

相続人としては、KさんとFさんの二人ということが確定しました。

ただ、KさんもいままでFさんとは全く連絡をとったことがないため、どのような方かもよく分かりません。
そこで、当事務所で文案を作成し、KさんからFさんに対して、お父さんが亡くなったことの報告と遺産分割に関するFさんの意向を確認する手紙を送りました。

Fさんの返答は、遺産は全て放棄したいというものでした。

遺産分割協議書の作成と相続手続き

そこで、当事務所で財産は全てKさんが取得するとの内容での遺産分割協議書を作成し、Fさんからはそれに実印の押印をしてもらい、印鑑証明書とともに返送してもらうことができました。

その遺産分割協議書を元に、不動産と銀行の手続きは全て無事完了しました。

Kさんは、父親に自分以外にも子どもがいることを知ったときには、どうなることかととても戸惑われたことと思います。

幸い、全くもめることなくスムーズに遺産分割協議ができました。金額は分かりませんが、KさんはFさんにある程度の金額の御礼をされたとのことでした。

前妻の子にも相続権がある!

前妻の子にも相続権があります。

なぜ前妻の子にも相続権が認められるのか、というのをご説明するために、まずは法定相続人と相続分について解説いたします。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。

順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/ 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

■配偶者は常に相続人となります。

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

前妻の子は相続人になる?相続分はどれくらい?

夫に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、その子どもも法定相続人として認められます。
前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。

一方、前妻本人は、離婚して「配偶者」ではなくなっているので相続人とはなりません。

今回の場合ですと、相談者のKさんと腹違いのお姉さんFさんは、同等の権利を持つことになります。
現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。

また、子どもに認められる相続分は2分の1です。
もし、現在の妻との間にも子どもがいた場合は、この2分の1の相続分を子どもの人数分で分け合うことになります。

前妻の子どもも遺産分割協議に参加しなければならない

一般的に、相続が発生すると、どのように財産を分割するかを相続人同士で話し合う遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、「相続人全員が参加し、内容に同意をすること」が大前提になります。

つまり、法定相続人である前妻の子を除外して遺産分割協議を行うことはできない、ということになります。

他の相続人含め、遺産分割についてきちんとお話合いをしていただく必要があります。

相続手続きの無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続手続きに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

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相続手続きサポートの費用

相続登記サポート

項目 相続登記
のみプラン
相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回の無料相談(90分)
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通) ※7 × ×
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※6
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
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× × ×
パック特別料金 35,000円~ 60,000円~ 90,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

 

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

 

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

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    この記事の執筆者
    福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
    保有資格 司法書士
    専門分野 相続・遺言・民事信託
    経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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