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【相続手続き】相続人が妻と出生前の赤ちゃんだったケース

状況

①Cさん(女性、30代)は、初めての子どもをまもなく出産という時期に、夫が病気で急逝しました。夫は子どもの名前も考えていましたが、子どもの顔を見ることなく帰らぬ人になってしまいました。

②Cさんは無事出産し、しばらくしてから当事務所にご相談に来られました。Cさんの夫は新築した自宅を所有していましたが、その手続をどのようにしたら良いかというのが主なご相談でした。

司法書士の提案&お手伝い

①Cさんの夫が死亡したときには、Cさんの子どもは出生前の胎児の状態でした。法律的には胎児も相続人となります。無事出産した場合に、相続人として確定します。Cさんのお子さんも出生により正式に相続人となりました。

②夫の相続人は、Cさんと0歳の赤ちゃんということになり、この2人で遺産分割をすることになります。このように、相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に申立をして未成年者の特別代理人を選任してもらわなければなりません。ただし、遺産分割協議を行わずにCさんと赤ちゃんの法定相続分(それぞれ2分の1ずつ)で相続登記をするのであれば、その手続は必要ありません。Cさんにこれらの事情を伝えたところ、自宅については自分と子どもの共有名義でいいとのことでしたので、家庭裁判所の特別代理人の手続をせずに自宅の相続登記を行うことになりました。

③夫名義の自宅には、銀行の住宅ローンの担保(抵当権)が設定されていました。住宅ローンには通常、団体信用生命保険の加入がなされており、借主が死亡した場合などには住宅ローンが一括完済され、その結果抵当権の抹消をすることができます。この手続についてもCさんからご依頼を受けました。

結果

①当事務所で戸籍の収集を行い、相続人を確定させました。そして、自宅について、Cさん持分2分の1、子どもの持分2分の1の法定相続での相続登記を行いました。

②自宅に設定された住宅ローンの抵当権については、Cさんから銀行に手続をしてもらい、団体信用保険により住宅ローンは完済となりました。その結果、銀行からは住宅ローンの抵当権抹消のための書類が発行されましたので、それに基づき抵当権抹消の登記を行いました。

胎児が相続人になるということは私たちにとって当たり前の法律知識なのですが、実際にその業務にあたるとご家族の思いなどあらためて考えさせられました。

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※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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