自筆証書遺言の保管制度 | 福岡相続手続き相談センター
改正の内容
これまで、自筆で遺言を作成した場合、自宅で保管することがほとんどでした。このときに良く起こる問題点として、以下のようなものがあげられます。
◆ 遺言作成後の紛失の危険性
◆ 相続人等による遺言書の隠匿・変造・処分の危険性
◆ 相続人等が自筆証書遺言の存在を把握できない
◆ 本当に本人が書いたのか?などの争い
こうした課題を踏まえ、今回の相続法改正では、自筆証書遺言を法務局に保管し、必要に応じて内容の確認等をすることができるようになりました。具体的にできることは以下のとおりです。
①自筆証書遺言の保管
法務局に遺言の保管を申請します。法務局では以下の手続き、作業を行います。
・本人確認
・原本の保管
・画像データ化
② 「遺言書保管事実証明書」の交付請求
「遺言書の保管の有無」のほか、遺言書がある場合には「遺言書が保管されている法務局の名称」、「保管番号」が記載された証明書の交付を請求することができます。
※どの法務局に対しても請求できます。
③ 「遺言書情報証明書」の交付請求
「遺言書の画像」や「遺言書の保管開始年月日」、「遺言書作成年月日」、「遺言者の氏名・生年月日・住所・本籍」等が記載された証明書の交付を請求することができます。
※どの法務局に対しても請求できます。
④ 遺言書閲覧請求
相続人は、保管されている遺言書を閲覧することができます。
※実際に遺言書を保管している法務局に対してのみ請求できます。
これらの証明書の交付や遺言の閲覧があったときには、法務局から、他の相続人に対して遺言を保管している旨が通知されます。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。