自筆証書遺言の保管制度
改正の内容
これまで、自筆で遺言を作成した場合、自宅で保管することがほとんどでした。このときに良く起こる問題点として、以下のようなものがあげられます。
◆ 遺言作成後の紛失の危険性
◆ 相続人等による遺言書の隠匿・変造・処分の危険性
◆ 相続人等が自筆証書遺言の存在を把握できない
◆ 本当に本人が書いたのか?などの争い
こうした課題を踏まえ、今回の相続法改正では、自筆証書遺言を法務局に保管し、必要に応じて内容の確認等をすることができるようになりました。具体的にできることは以下のとおりです。
①自筆証書遺言の保管
法務局に遺言の保管を申請します。法務局では以下の手続き、作業を行います。
・本人確認
・原本の保管
・画像データ化
② 「遺言書保管事実証明書」の交付請求
「遺言書の保管の有無」のほか、遺言書がある場合には「遺言書が保管されている法務局の名称」、「保管番号」が記載された証明書の交付を請求することができます。
※どの法務局に対しても請求できます。
③ 「遺言書情報証明書」の交付請求
「遺言書の画像」や「遺言書の保管開始年月日」、「遺言書作成年月日」、「遺言者の氏名・生年月日・住所・本籍」等が記載された証明書の交付を請求することができます。
※どの法務局に対しても請求できます。
④ 遺言書閲覧請求
相続人は、保管されている遺言書を閲覧することができます。
※実際に遺言書を保管している法務局に対してのみ請求できます。
これらの証明書の交付や遺言の閲覧があったときには、法務局から、他の相続人に対して遺言を保管している旨が通知されます。
この記事の執筆者
- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
-
保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
- 開業20年以上の
信頼と実績 - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
福岡で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで














