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自筆証書遺言の保管制度

改正の内容

 これまで、自筆で遺言を作成した場合、自宅で保管することがほとんどでした。このときに良く起こる問題点として、以下のようなものがあげられます。

◆ 遺言作成後の紛失の危険性

◆ 相続人等による遺言書の隠匿・変造・処分の危険性

◆ 相続人等が自筆証書遺言の存在を把握できない

◆ 本当に本人が書いたのか?などの争い

 こうした課題を踏まえ、今回の相続法改正では、自筆証書遺言を法務局に保管し、必要に応じて内容の確認等をすることができるようになりました。具体的にできることは以下のとおりです。

①自筆証書遺言の保管

法務局に遺言の保管を申請します。法務局では以下の手続き、作業を行います。

・本人確認

・原本の保管

・画像データ化

② 「遺言書保管事実証明書」の交付請求

「遺言書の保管の有無」のほか、遺言書がある場合には「遺言書が保管されている法務局の名称」、「保管番号」が記載された証明書の交付を請求することができます。

※どの法務局に対しても請求できます。

③ 「遺言書情報証明書」の交付請求

「遺言書の画像」や「遺言書の保管開始年月日」、「遺言書作成年月日」、「遺言者の氏名・生年月日・住所・本籍」等が記載された証明書の交付を請求することができます。

※どの法務局に対しても請求できます。

④ 遺言書閲覧請求

相続人は、保管されている遺言書を閲覧することができます。

※実際に遺言書を保管している法務局に対してのみ請求できます。

これらの証明書の交付や遺言の閲覧があったときには、法務局から、他の相続人に対して遺言を保管している旨が通知されます。

 

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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