配偶者居住権 | 福岡相続手続き相談センター
改正の内容
今回の相続法改正で新しく「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が創設されました。
「配偶者短期居住権」とは、被相続人と配偶者が自宅に一緒に住んでいた場合、被相続人が亡くなったあとも引き続き、遺産分割協議が成立するまでの間、配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利のことです。
「配偶者居住権」は、被相続人が遺言で決めていたり、相続人間の遺産分割協議で決まった場合に、配偶者が自宅に無償で終身住み続けることができる権利です。従来は、配偶者が自宅の権利を相続するには、自宅の「所有権」を取得する方法しかありませんでしたが、改正後は、「所有権」ではなく「配偶者居住権」を取得することができるようになりました。
改正によるメリット
「配偶者短期居住権」については、従来も判例が認めていたものですが、それが改正で法律に明記されたものです。
「配偶者居住権」は、従来はなかった権利を法律で新しく創設したものです。
従来、配偶者が自宅に住む権利を確保するためには、自宅の「所有権」を取得しなければなりませんでした。それが、「所有権」ではなく「配偶者居住権」を取得するという方法も可能となりました。その場合、配偶者ではない他の相続人が自宅の「所有権」を取得することになりますが、配偶者は自宅を「所有権」として取得しないため、他の財産(預貯金など)をより多く取得できることになり、法律の改正前よりも配偶者の生活がより守られるというメリットがあります。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。