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【相続税】税務署への相談は注意が必要です! | 福岡相続手続き相談センター

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税務署に行く前に準備すべきこととは?

税務署では納税者から正しく税申告や納税を行ってもらうために納税者からの相談に応じており、相続税に関する相談をすることができます。

実際に相談する場合は、①お住まいの地域を管轄する税務署に電話する方法と、②相談窓口に訪問する方法があります。
各都道府県に複数の相談窓口があるため、国税庁のホームページより、最寄りの税務署をご確認ください。
また下記に福岡相続手続き相談センター周辺の税務署一覧も掲載しておりますのでご参考ください。

税務署名 電話番号 所在地住所 管轄地域
福岡 092-771-1151 810-8689
福岡市中央区天神4丁目8番28号
中央区、南区
博多 092-641-8131 812-8706
福岡市東区馬出1丁目8番1号
東区の一部、博多区
西福岡 092-843-6211 〒814-8602
福岡市早良区百道1丁目5番22号
西区、城南区、早良区、糸島市
筑紫 092-923-1400 〒818-8666
筑紫野市針摺西1丁目1番8号
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

 

税務署には、一般の方向けの税務相談コーナーが常設されているので、その税務相談コーナーで相続税の相談をすれば、相続税の申告書の書き方まで教えてもらえます。

相続財産に非上場株式や複雑な不動産等が含まれていなければ、 税務署の相談コーナーで相続税申告のやり方を教えてもらいながら相続税申告書を作成すれば、自分で相続税の申告も可能です。

税務署で相談するための準備

相続税申告について税務署に相談する場合には、相続の事実関係を整理したうえで相続税の仕組みを理解しておくなど、事前準備を行うとよいでしょう。

事実関係を整理する

税務署の職員は相談者の家庭事情を知っているわけではないので、初対面の職員でもすぐにわかるように、以下の点について簡単に整理しておくとよいでしょう。
状況を正しく伝えることで、適切な助言を受けることができます。

誰が亡くなったか(家族なのか、知り合いなのか)
相続人の人数と続柄(何人いるのか、どのような関係性なのか)
どのような遺産がどのくらいあるか(不動産はあるのか、遺産となるものは何があるのか)

相続税の仕組みを理解する

知識がない状態で相談に行くと、相続税の仕組みの説明に時間を取られてしまいます。
限られた時間でしっかり相談するためにも、相続税の仕組みを事前に理解しておきましょう。

>>>相続税の仕組みについて詳しくはこちら!

例えば相続税には「基礎控除額」があり、遺産の総額が3,600万円以下(相続人が一人の場合)であれば、相続税申告の必要はありません。

相続税の基礎控除と計算方法

相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかからない、という非課税枠のことです。

もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。

なお、特例を利用しなくても相続財産が基礎控除の範囲内であったら、原則として相続税の申告は不要となります。

◆基礎控除額の計算方法◆

相続税基礎控除の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
となっています。

 

◆具体例◆

相続人が妻と子供3人の計4人の場合
3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円(基礎控除額)

➡上記の場合、相続財産が5,400万円を超えると相続税の申告が必要となります。

税務署で相談するメリットと注意点とは?

メリット

相続税の申告について税務署に相談するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

①匿名で相談可能
②相談する方法が選べる
③何度でも無料で相談可能

①について、国税局相談センターでは電話相談の時に、名前を名乗らずとも相談にのってくれます。
名前を名乗ると税金の申告や納付に不利になるのではないかと不安になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、その心配はありません。

②について、前述のように税務署には電話相談と面談相談の2つの方法で相談することができます。
税務署に行く時間がないという方は電話で相談を簡潔させることが可能です。

③について、税務署以外にも税理士による無料相談もあります。
しかし、税理士への相談の場合は無料の回数が限られている場合があります。
その点、税務署への相談は何度でも無料となっています。

注意点

以上のように、税務署への相談はとても手軽で相談しやすい方法ですが、相談内容によっては欲しい答えをもらえない場合もあります。
注意点としては以下の2点が挙げられるでしょう。

①節税についてのアドバイスは期待できない

税務署は相続税の申告についての相談を受け付けていますが、アドバイスできない相談があります。
それは「節税についてのアドバイス」です。

初めての相続の場合、ネットで調べるなかで「節税」の文字をよく見かけると思います。
事実節税の方法は様々あり、方法次第では納税額を大きく減額できることがあります。

しかし税務署は、そもそも納税者に正しく納税してもらうことを目的としているため、節税のアドバイスはできないのです。

②税務署の職員の解答が間違っていることがある

税務署の職員は申告書の書き方や税務について詳しく相談に乗ってくれますが、相談に対応する税務職員の方が毎回異なるため、職員ごとに税への知識や対応にはどうしてもばらつきがあります。
新人の職員の方が対応することも多いようで、ベテランの職員との差が存在することは否めないでしょう。

また何度も無料相談できるとはいえ、毎回違う職員に一から状況を説明しなければなりません。

期限のある相続税に関する手続き、早く、確実に終わらせたいですよね。

よくある質問

Q.「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたらどうすればいい?

人が亡くなると税務署は、相続税の申告が必要であろうと判断した方に対して、『相続についてのお尋ね』を送付します。

もし、相続税の申告が不要であればこのお尋ねを税務署に提出して終了です。

相続税の申告が必要な方は、追加で申告書も提出しなければなりません。

いずれにしても「相続税についてのお尋ね」が郵送されてきたら専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。

また配偶者の特別控除や小規模宅地の特例には、相続税の申告が必要です。

特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もございます。

下記の相続税の基礎控除を超えるかあるいは超えるか判断がつかない場合には、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、専門家に相談することをお勧めします。

Q.相続税に関わる手続きの期限は?

所得税準確定申告:4か月以内に!

個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があり、所轄の税務署に申告します。 

相続税の申告と納付:10か月以内に!

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

当事務所は相続手続き~税申告までワンストップでサポート

相続税の申告及び申告書の作成は税理士業務となりますので、無料で専門の税理士の先生を紹介します。
相続手続きの代行のみならず、当事務所が窓口となり相続税申告までワンストップでご依頼いただけます。
一般的な相続税の情報を提供することはできますので、ご質問下さいませ。

既に税務署に相談された方へ

税務署からはもらいにくいアドバイスがあります!

税務署の職員からもらうことができるアドバイスは、あくまで納税者に正しく納税してもらうことを目的としたアドバイスであるため、節税に関するアドバイスは基本的には期待できません。

>>>相続税対策について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

職員によって回答に差があることも…

税務署の職員は申告書の書き方や税務について詳しく相談に乗ってくれますが、相談に対応する税務職員の方が毎回異なるため、職員ごとに税への知識や対応にはどうしてもばらつきがあります。
新人の職員の方が対応することも多いようで、ベテランの職員との差が存在することは否めないでしょう。

また何度も無料相談できるとはいえ、毎回違う職員に一から状況を説明しなければなりません。

期限のある相続税に関する手続き、早く、確実に終わらせたいですよね。

【司法書士に依頼するメリット】相続税以外の手続きは進んでいますか?

相続発生後(被相続人が亡くなった後)に進めるべき手続きは、相続税にも色々とあります。
中には期限内に行わなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。

以下の表を参照いただき、今の進捗とこれからのスケジュールを立てていただければと思います。

またこの全ての手続きはご自身で行うこともできますが、集めるべき書類や手続きの過程は複雑で時間がかかります。

相続の専門家にまとめてお願いするのも1つの手段です。

司法書士に依頼することで、相続税申告以外の相続手続きの全てを丸っと任せることができます。

相続・遺言の無料相談実施中!

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。無料相談について詳しくは下記よりご確認くださいませ。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービスの内容・費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+539,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

 

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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