相続手続きで必要な書類の取得方法とポイント | 福岡相続手続き相談センター
相続手続きって何の書類が必要なの?どうすれば取得できるの?何に注意しないといけないの?
本記事では上記の不安を解消するために、司法書士が詳しく説明いたします。
相続手続きの流れを簡単に解説
相続手続きの流れは主に下記の図のようになります。
相続手続きは、亡くなった方の財産を遺族が引き継ぐために行う一連の手続きです。相続人は、被相続人の死亡後、最初に相続人確定作業を行います。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人全員の戸籍謄本を揃えます。次に、財産の評価を行い、遺産目録を作成します。その後、遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分配するかを話し合います。合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を行います。最後に財産の名義変更や相続登記を行い、正式に相続が完了します。
相続手続きに必要な書類一覧
相続手続きをスムーズに進めるためには、多くの書類が必要です。以下に、主な書類を挙げます。
- ①相続登記申請書
②戸籍謄本
③住民票
④印鑑証明書
⑤遺言書(ある場合)
⑥固定資産評価証明書
⑦相続関係説明図
⑧遺産分割協議書
⑨相続税申告書
が含まれます。これらの書類は、相続手続きを進める上で必須となるものですので、早めに準備することが重要です。
相続人を確定して相続関係説明図を作成する
被相続人がなくなった後、最初に相続人を確定して、相続関係説明図を作成します。相続人の確定が複雑な場合には、司法書士などの専門家に依頼して安心できるでしょう。
当事務所は相続手続きに関する諸々の手続きをすべて専門家に丸投げサービスを提供させていただいております。
相続人を確定するための必要書類
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要です。これらの書類を収集することで、被相続人と相続人の関係を明確にし、相続関係説明図を作成することができます。また、被相続人の除籍謄本や住民票の除票も必要となります。これらの書類を基に、相続人を正確に確定することが大切です。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図示したものです。これにより、誰が相続人であるかが一目でわかります。相続関係説明図は、相続手続きの中で重要な役割を果たします。例えば、金融機関での手続きや法務局での相続登記の際に提出することで、相続関係を明確に示すことができます。
相続関係説明図の書き方や作成方法
相続関係説明図の作成は、専門的な知識が必要ですが、基本的には被相続人を中心に家系図のように相続人を記載します。被相続人の父母、配偶者、子供、兄弟姉妹など、すべての相続人を含めて作成します。各相続人の戸籍謄本を基に、正確に作成することが重要です。また、相続関係説明図は、手書きでも作成できますが、パソコンのソフトウェアを使用するとより見やすくなります。
財産評価を行って財産目録を作成する
家族で被相続人の遺産の分割方法について話し合う前に財産評価を行い、財産目録を作成します。財産目録は必須ではありませんが、遺産分割協議をスムーズに進めるためにおすすめです。
財産評価の必要書類リスト
相続税申告のためには、財産評価が必要です。評価のためには、不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピー、株式や債券の明細書、生命保険の証明書などが必要です。また、不動産の評価証明書や固定資産税評価証明書も必要となります。これらの書類を基に、相続財産の価値を正確に評価し、相続税の計算を行います。
財産評価の必要書類をもらえる場所
必要書類は、各書類の発行元から取得できます。例えば、不動産登記簿謄本は法務局から、預貯金通帳のコピーは各金融機関から取得します。これらの書類を揃えることが、正確な財産評価の第一歩です。株式や債券の明細書は、証券会社から取得することができます。また、生命保険の証明書は保険会社から発行してもらいます。これらの書類を早めに収集し、相続税申告に備えましょう。
相続財産目録を作成する
相続財産目録は、相続財産の一覧表です。評価した財産を全て記載し、相続税の計算に用います。詳細な目録を作成することで、後々の手続きがスムーズに進みます。相続財産目録には、不動産、預貯金、株式、債券、生命保険、自動車、貴金属、芸術品など、すべての相続財産を含めます。また、負債がある場合は、借入金や未払い金も記載します。相続財産目録を正確に作成することで、相続人間のトラブルを避けることができます。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書の作成は相続登記をする前に最後の一歩になり、極めて重要な書類です。下記の画像は法務局が提供している遺産分割協議書のイメージです。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について合意した内容を記載した書類です。相続人全員の署名捺印が必要で、法的な効力を持ちます。遺産分割協議書は、相続手続きの中で重要な役割を果たします。これにより、相続人間の争いを未然に防ぎ、公平に遺産を分割することができます。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成は、相続人全員で話し合い、合意内容を明確に記載します。司法書士に依頼すると、法的に適正な書類を作成することができます。遺産分割協議書には、相続財産の詳細、各相続人の取得分、合意に至った経緯などを記載します。また、署名捺印の際には、全員が実印を使用し、印鑑証明書を添付することが望ましいです。これにより、遺産分割協議書の信頼性が高まります。
相続手続きに必要な書類(名義変更や相続登記)
相続手続きをするのにあたって手続き先によって必要な書類が変わりますので、しっかり確認しましょう。
金融機関に提出する必要書類
金融機関での手続きには、被相続人の死亡届、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、預貯金通帳のコピーなどが必要です。これらの書類を提出することで、口座の名義変更や解約が行われます。また、金融機関によっては、その他の書類が必要な場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。手続きが完了するまでに数週間かかる場合もあるため、早めに行うことが推奨されます。
法務局で不動産の相続登記をする際の必要書類
不動産の相続登記には、不動産登記簿謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、被相続人の住民票の除票などが必要です。これらの書類を法務局に提出し、登記の名義変更を行います。相続登記は相続登記義務化に伴い、3年以内に行わないと罰金されることがあります。また、登記申請書の作成には専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することが一般的です。登記が完了すると、新しい登記簿謄本が発行され、正式に相続が完了します。
当事務所では無料相談を受け付けております
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話(092-761-5030)、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望のお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
お問い合わせフォーム
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。