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代襲相続とは?対象となる人は?司法書士が解説 | 福岡相続手続き相談センター

代襲相続とは?

代襲相続の定義と法的背景

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合に、その相続人の子供が相続人として権利を引き継ぐことを指します。この制度は、法定相続人が相続の機会を失った場合に、その子供が代わりに相続することで、家族全体の利益を保護する目的があります。日本の民法では、代襲相続は重要な規定として位置づけられています。

具体的には、代襲相続は被相続人の死亡時における相続人の存在が前提となります。相続人が死亡している場合、その死亡した相続人の子供が代わりに相続することになります。これにより、相続権を失うことなく次の世代に財産が伝わる仕組みが作られています。代襲相続は、特に家族間の遺産分配を円滑に行うための制度です。

代襲相続が発生する3つの場合

代襲相続が発生するケースは主に3つあります。

被相続人より前に相続人が死亡している場合

被相続人が亡くなる前に、相続人がすでに死亡している場合は、代襲相続が発生します。

被相続人と相続人が同じタイミング(同一の事故など)で死亡した場合も、相続人が相続を受けることができないため、代襲相続が発生します。

相続人が欠格事由に該当する場合

相続人が相続欠格している場合は、代襲相続が発生します。

相続欠格とは、相続人に対して次の犯罪行為や不正をした人に相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

①被相続人や相続人の殺害やそれを手助けした場合
②被相続人を脅して自分に有利な遺言を書かせた場合

上記の欠格事由に該当する場合には、被相続人の意思に関係なく、相続権を失います。

相続人が相続廃除されている場合

相続人が相続廃除されている場合は、代襲相続が発生します。

相続廃除は、相続人が次の行為を行った場合に、相続権がなくなるという民法の制度です。

被相続人に対して虐待や侮辱行為があった場合
被相続人に著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった場合

上記の行為があり、かつ被相続人が事前に家庭裁判所に申立てし、認められればその相続人は相続権を失います。

民法における代襲相続の位置づけ

日本の民法第887条では、直系卑属の代襲相続が規定されています。この法律により、親が亡くなった場合、その子供が代わりに相続人となることができます。また、民法第889条では、兄弟姉妹に関する代襲相続についても規定されています。これにより、相続人が死亡した場合でも、その家族に相続権が移る仕組みが整えられています。

さらに、代襲相続は相続税の計算にも影響を与えることがあります。例えば、代襲相続が発生することで、相続税の課税対象が変わる場合があります。このため、相続計画を立てる際には、代襲相続の可能性も考慮することが重要です。また、代襲相続が認められるためには、法律上の条件を満たす必要があります。これには、相続人の死亡時期や相続放棄の有無などが含まれます。

代襲相続ができないケース

相続放棄の場合

代襲相続が認められない場合の一つに、相続放棄があります。相続放棄を行った場合、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。このため、その子供も代襲相続を行うことはできません。相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、その期限を過ぎると放棄することはできません。

相続放棄が行われた場合、次の相続順位の者が相続権を持つことになります。これにより、相続放棄を行った者の子供も代襲相続の権利を失うことになります。このようなケースでは、相続人の選択によって相続財産がどのように分配されるかが大きく影響されるため、慎重な判断が求められます。

相続人が被相続人より後に死亡した場合

代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人よりも「前に」死亡している場合です。相続人が被相続人よりも「後に」死亡した場合には、そもそも代襲相続の要件を満たさず、代襲相続は発生しません。

この場合、死亡した相続人の相続人が被相続人の遺産分割協議に参加することになります。

代襲相続の対象となる人

直系卑属とは?

直系卑属とは、被相続人の子供や孫など、直系の子孫を指します。代襲相続の場合、直系卑属が最も一般的な対象者となります。例えば、被相続人の子供が死亡している場合、その子供の子供、つまり孫が代襲相続人として権利を持つことになります。

また、直系卑属は相続において最も優先されるため、兄弟姉妹やその他の親族よりも先に相続権を有します。このため、代襲相続が発生する際には、まず直系卑属が相続人として認められることが一般的です。直系卑属が存在しない場合のみ、他の親族が相続人としての権利を持つことができます。

当事務所が実際にご相談をいただいた下記のケースもご参考ください。

【代襲相続の事例】相続人の中に交流のない甥・姪がいたケース

兄弟姉妹のケース

兄弟姉妹が相続人として位置づけられる場合、その兄弟姉妹が死亡している場合には、代襲相続が発生します。この場合、亡くなった兄弟姉妹の子供が相続権を引き継ぐことになります。しかし、直系卑属が存在する場合には、兄弟姉妹の代襲相続は行われません。

また、兄弟姉妹の相続権は、直系卑属や直系尊属が存在しない場合に限られます。このため、兄弟姉妹が相続人となるケースは限られています。しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合でも、その子供が代襲相続人として認められるため、家族全体で相続財産を分配することが可能です。

養子の扱いとその要件

代襲相続において、養子も相続人となることができます。養子縁組が法的に認められている場合、その養子も実子と同様に扱われます。したがって、養子が相続人となる場合、その子供も代襲相続人として権利を持つことができます。

養子が代襲相続人となるためには、正式な養子縁組が行われていることが必要です。さらに、養子縁組が成立していない場合や、法律上の問題がある場合には、養子は相続権を持つことができません。このため、養子縁組を行う際には、法律の要件を満たすことが重要です。

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    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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