遺産の相続手続きって期限があるの!?期限がすぎるとどうなる? | 福岡相続手続き相談センター
2024年4月1日に相続登記の義務化に伴って、相続における不動産の名義変更の登記は3年以内にすることになりました。
実は不動産登記以外にも期限を守らないといけない手続きが多数あります。本記事では、遺産相続における期限のある手続きを時系列で説明いたします。ご自身でチェックをしながら、ご覧になってください。
相続発生後に10ヶ月までの手続き
上図は、相続は発生後、10ヶ月までの主な相続手続きです。その中で期限がないものもありますが、期限にあるものは時系列でまとめると、下記になります。
3か月 相続放棄・限定承認
遺産を相続する場合には、3つの選択肢があり、単純承認、限定承認、相続放棄です。
単純承認とは被相続人の遺産をすべて相続することです。単純承認は特に手続きをする必要がなく、3か月以内に限定承認や相続放棄をしない場合に、自動的に単純承認になります。
限定承認とは、相続人が相続したプラス財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐことです。限定承認は3か月以内に家庭裁判所に申し立てする必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。プラス財産もマイナス財産も引き継ぎません。相続放棄は限定承認と同様に相続発生後の3か月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
4ヶ月 相続税の準確定申告
準確定申告とは、相続人などが被相続人(なくなった方)の代わりに、被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告を行うことです。申告を該当する期間はなくなった年の1月1日から被相続人が死亡した日までの期間です。
申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
申告期限を過ぎると延滞税、加算税等の罰金を支払う可能性がありますので、早めに申告しましょう。
10ヶ月 相続税の確定申告
相続した遺産が基礎控除額を超える場合には相続税の確定申告が必要になります。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
当事務所は相続に強い税理士と連携しているため、相続税の心配もいりません。専門家が全力でサポート致しますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
10ヶ月以上の相続手続き
下記は10ヶ月以上の相続手続きです。
1年以内 遺留分侵害額の請求
遺留分侵害請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。これは民法で決められています。
遺留分とは、被相続人の直系卑属や直系尊属にあたる相続人が、法律上で保護されている相続できる遺産の最低限の割合です。
遺留分まで侵害されたら、相続人は侵害する人に対して、侵害された分の請求ができます。
3年以内 相続登記・死亡保険金の請求
2024年4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なく、所有権の取得を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内3年以内にしないと、10万円の過料が科されることがあります。
ポイントは相続の開始を知ったタイミングからではないことを覚えましょう。
保険法によって、死亡保険金の請求期限も相続登記と同様に3年以内です。3年以内に請求しないと、時効で消滅され、権利がなくなるので、注意が必要です。
期限がすぎると、どうなる!?
上記の手続きの期限がすぎると、大変なことになることもあります。たとえば、相続放棄や限定承認の手続きをしないままに期限がすぎると、後で多額なマイナス財産(借金など)が判明した場合、マイナス財産を相続しないといけません。早い段階で相続財産を確認し、相続放棄の決定をした方が無難です。
以上、相続で発生した期限のある手続きについて紹介しました。前述したように、期限がすぎるとお金の請求ができなくなったり、罰金が科されたりすることがありますので、手続きの期限をすぎないように早めに完成していきましょう。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。