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相続で要らない土地に困っている方へ!簡単に土地を手放せるおすすめの対処法とは? | 福岡相続手続き相談センター

相続で不要な土地を所有することになり困っているという相談が最近増えてきました。いらない土地を所有することは、税金や維持管理といった面で大きな負担となります。

以前はそういった状況を嫌って、相続登記をしないという選択をする方もいましたが、2024年度からの制度変更で罰則が課されるようになりました。

そのため、不要な土地を相続してしまったら、できるだけ早く処分することを考えることが重要です。ここでは、不要な土地を相続してしまった人のために、土地の処分方法や知っておくと役立つ注意点をお伝えします。

2024年から開始された相続登記義務化のポイントとは

相続した土地の処分をする際に覚えておきたいのが、2024年度から始まった相続登記の義務化です。これまでは相続登記に期限や罰則はありませんでしたが、相続発生から3年以内に登記手続きを行わなかった場合、最高10万円の過料が課されることになりました。

この制度改革の背景には、相続登記がされないことで、登記簿をみても所有者がわからない「所有者不明土地」が増加したという問題があります。これを受け、政府は土地の管理体制を見直し、規制を強化する方針を打ち出しました。

そのため、土地に対して責任を放棄するために、相続登記をせずに放置するといった行動に対して、厳しく対処されることが予想されます。

売れない土地や収益価値がない土地を判断するには?

相続で受け継いだ土地の価値を正確に見極めることは、非常に重要な作業です。土地に資産性や収益価値があれば、相続人同士で押し付け合いになったり、処分に困ったりということは少なくなります。しかし、不動産取引の知識がない相続人にとって、土地の価値を判断するのは簡単なことではありません。

特に、以下のような特徴を持つ土地には注意が必要です。

長年使用されていない土地や、隣接する土地との境界線がはっきりしていない土地、相続するまでその存在すら知られていなかった不動産などです。

このような土地は、収益性が低かったり、維持するためのコストが土地の収益以上に必要になる可能性があります。相続する土地がこれらの特徴に当てはまる場合、早めに対策を考えることが重要です。

土地は管理をしないと危険!?犯罪に巻き込まれる場合も・・

相続で手にした土地の場合、遠方にあったり、立地が悪く訪れることができないという場合もあります。そもそも収益性がない土地の場合、管理するメリットがないため、放置されてしまうことも少なくありません。

しかし、土地を放置していることは様々なトラブルを生む可能性があり、時には犯罪に巻き込まれてしまうリスクもあります。

周辺住民との争いや犯罪に巻き込まれる

土地を放置することは、周辺の住民や土地そのものに対して、様々な問題を引き起こす可能性があります。たとえば、土地が放置され境界線が曖昧になることで、近隣住民との間でトラブルが発生しやすくなります。

また、草刈りや清掃などの適切な管理を怠ると、雑草が生い茂り、自然発火のリスクが高まります。放置された土地は、不審火の標的にもなりやすく、火災の危険性が増大します。

管理の行き届かない土地は、不法行為の温床となる傾向があります。不法投棄や、犯罪者の隠れ家として悪用されるケースも報告されています。このような状況は、地域の安全を脅かし、治安の悪化を招く可能性があります。

家族、親族間でトラブルが発生する

相続財産の中に不要な土地が含まれていると、家族や親族の間で争いが生じる可能性があります。収益性の低い土地は、相続人の誰もが引き受けたがらないため、お互いに責任を押し付け合う状況になりかねません。相続人が決まらず時間が経過してしまうと、相続登記義務化の罰則を適用されてしまう可能性もあります。

相続人同士で合意形成ができないまま、世代を超えて引き継がれることになると、権利関係がより複雑になっていき、さらに処分が難しくなってしまうこともあります。

税金や維持管理費が発生する可能性

土地の所有者には、固定資産税の支払いや土地の適切な維持管理といった継続的な責任が伴います。例え収益価値がない不動産であっても、この責任から逃れることができず、所有者にとっては大きな負担となります。これらの義務を怠ると、周辺環境に悪影響を及ぼし、損害賠償請求のリスクが高まる可能性があります。

例えば、手入れが行き届いていない樹木が隣接する土地に侵入し、隣家の建物に損傷を与えたり、老朽化した建物が倒壊し隣地に損害を与え、損害賠償を請求される可能性があります。

売れない土地を手間なく簡単に処分する方法とは

所有していても収益を生まない土地は、所有者にとって負担でしかなく、出来る限り早く処分したいものです。しかし、不要な土地を処分することは簡単ではなく、費用が発生する場合もあります。

普段から不動産取引をしない人にとって最適な処分方法を探すことは難しいことです。そこでここでは、売れない土地を相続することになってしまった方のために、手間なく簡単に処分できる方法をご案内します。

相続放棄

遺産相続において、不要な土地が含まれている場合は、相続放棄という手段を考えてみてもいいかもしれません。相続放棄をすることで、土地の所有に対する金銭的な負担や維持、管理の義務から解放されます。

しかし、相続放棄は、特定の財産のみを対象とすることはできません。したがって、相続財産全体を正しく評価し、相続をしても負債が残ってしまう、土地を所有することで発生する不利益が大きいという場合などに検討するといいでしょう。

近隣住民へ譲渡

普段から不動産取引をしない人にはあまり知られていない選択肢ですが、土地の処分方法として、近隣住民への譲渡という方法もあります。

近隣住民への譲渡は、双方にメリットがあるため、受け入れて貰える可能性が高い提案です。土地を手放す側は、固定資産税の支払いや日々の管理といった負担から解放されます。一方、譲渡を受ける側は、自身の所有地と併せることで、土地の価値を向上させることができます。

もし近隣との交流がない場合は、法務局で入手可能な登記簿謄本を利用すれば、隣接地所有者の連絡先を知ることができるので、手紙で譲渡の提案を行うことができます。

相続土地国庫帰属制度

相続に不要な土地が含まれる場合、土地のみを放棄したいと考える方も多いと思いますが、そんな時に使えるのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を活用することで、一定の要件を満たす土地を国家に譲渡することが可能となるため、相続後に不要な土地のみを手放すことができます。

制度の利用には幾つかの注意点があります。全ての土地がこの制度の対象となるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。また、申請には審査料が必要となり、さらに申請が認可された際には別途負担金が発生します。利用を検討する場合は、まず最寄りの法務局に相談してみるといいでしょう。

自治体等への寄付

土地の管轄の自治体が寄付を受け付けている場合は、自治体へ寄付することも考えてみましょう。もしうまく寄付をすることができれば、無償で土地の管理義務や税金の負担から解放されます。

ただし、寄付は全ての自治体で受け入れているわけではなく、寄付できる土地の条件も厳しくなっています。寄付した土地はその後自治体での管理となるため、公共施設に利用できたり、管理が容易な土地でないと受け入れてもらえない可能性が高いです。もし自治体が寄付を受け付けている場合は、まず最寄りの役所等に相談にいってみましょう。

引き取り業者に依頼

売却や寄付、相続土地国庫帰属制度などでも処分が難しいという場合には、専門の引き取り業者に依頼するという方法があります。

不動産の引き取り業者は、通常の不動産取引では対象とならないような物件も取り扱っており、専門業者としての知識と経験があるため、土地の処分をスムーズに進められる点が大きなメリットです。

注意点として、費用がかかる可能性がある点、また比較的新しいサービスであるため、詐欺まがいの行為をしている業者もいる点に気を付けましょう。依頼をする際は、会社概要や実績などを確認のうえ、信頼できる業者を選ぶようにするといいでしょう。

マッチングサービスを利用する

普段からネットでの取引をよく利用しているという方におすすめしたいのが、不動産のマッチングサービスです。マッチングサービスを利用すれば、どんな土地であっても、自分の好きな売却価格で登録ができ、また全国の買い手に対して発信することができます。

サービスの利用には手数料がかかる可能性がありますが、仲介手数料をとられることがないため、できるだけ高い値段で、費用をかけずに不動産を処分したいという方にはおすすめの方法です。土地の処分に困っているという方は、まずは登録だけでもしておくことをおすすめします。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

相続が絡んだ不要な土地の処分は、相続人同士の合意形成をはかりながら、最適な処分方法を見つけなくてはならず、複雑になりがちです。当事者同士では解決が困難となる場合も多く、ましてや普段から不動産取引をしない方にとっては困難な作業となります。そのため、相続財産に不要な土地が含まれる場合は、まずは専門家への依頼を検討してみるといいでしょう。相続に強い士業の方は、これまで様々なケースを取り扱うなど豊富な知識とノウハウがあるため、きっと強い味方になってくれると思います。

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    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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