数次相続とは?似ている相続との違いやポイントを司法書士が解説 | 福岡相続手続き相談センター
相続について、「手続きが面倒くさそう」、「トラブルになるか心配」など不安なことが多いはずです。相続はほんとんどの方がいつか経験するため、少しずつ準備していきましょう。今回は相続においても特殊なものを紹介します。本記事では「数次相続」について、似ている相続との違いやポイントを司法書士が解説いたします。
数次相続とは?
数次相続(すうじそうぞく)とはすでに発生した相続の手続きが行う途中に相続人が亡くなり、次の相続が起きることです。
数次相続は聞き慣れない言葉かもしれませんが、実際には珍しくありません。数次相続が発生すると、相続手続きがより一層複雑になります。なぜなら、相続人が増えるからです。相続人が増えると、遺産分割協議が難航する可能性が高くなり、相続手続きが進まないことが起こりかねません。
相次相続との違い
相次相続(あいついそうぞく)とは相次という言葉通り、前の相続が発生した後に相次いで相続が発生することです。法律上、相次相続控除という特例があります。相次相続控除とは10年以内に相次相続が発生した場合に相続税の負担が過重になるのを軽減する特例です。
短期間に続けて相続が発生すると同一の財産に二重課税されることになるため、前回の相続時に課税された財産の一定額を今回の相続税から控除する特例が設けられています。
代襲相続との違い
代襲相続は被相続人が亡くなった際に、本来相続人になる方がすでに亡くなっていた、もしくは相続廃除や相続欠格によって相続が不可能だった場合に発生します。代襲相続が発生すると、すでに亡くなった相続人の子供が代襲相続人になって、代わりに被相続人の財産を相続することになります。
数次相続が発生した場合の対応ポイント
数次相続が発生した場合、進行中の相続手続きはやり直しすることになります。また、通常の相続の手続きと違うところもあるため、注意すべきポイントをまとめました。大きな流れとして下記3つになります。
①相続人を調査
②遺産分割協議書を作成
③相続登記をする
①相続人を調査
遺産分割協議を行う際には、相続人全員の参加が必須です。数次相続が発生した場合には、2回目の相続における相続人の調査をする必要があります。1回目の相続と2回目の相続の相続人全員との連絡を取れたら、遺産分割協議のステージに進みます。
②遺産分割協議書を作成
数次相続における遺産分割協議書の作成ですが、「ひとつの協議書にまとめて記載する方法」と「別々に作成する方法」があります。ケースによって違いますが、書き方の相違点は主に2点あります。
被相続人に関しする記載
遺産分割協議書において、数次相続の場合には後でなくなった方の名前を記載する際に、「相続人兼被相続人 ○○」と記載します。
相続人の署名
相続人が遺産分割協議書に署名する際にも、「相続人兼○○の相続人 ××」と書く必要があります。
③相続登記をする
不動産の相続登記を行う場合には、原則として、複数の相続登記でも順番で一つずつする必要があります。要するに、数次相続の場合には、すくなくとも被相続人が2人いるため、連続で2回する必要があります。複数回の登記申請は手間かかりますし、登録免許税などの費用も複数回払う必要があります。
そのため、中間の相続人が1人だけの場合に限り、当初の名義人(1回目の被相続人)から最終の相続人へと直接名義を移すことが認められています。これを「中間省略登記」といいます。この場合、申請回数は1回だけで済みます。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。