【司法書士が完全ガイド】戸籍の広域交付制度とは?相続登記での使い方、メリット・デメリットを徹底解説 | 福岡相続手続き相談センター
「亡くなった親の不動産を相続したけれど、本籍地が全国に点在していて戸籍を集めるのが大変…」 「相続手続きで、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要と言われたが、どうやって集めたらいいか分からない…」
相続手続きを進める中で、このような「戸籍集め」の壁に突き当たってしまう方は少なくありません。特に、本籍地が遠方であったり、何度も転籍を繰り返していたりすると、各市区町村の役所に個別に郵送で請求手続きをしなければならず、膨大な時間と手間、そして費用がかかっていました。
しかし、ご安心ください。その煩雑な手続きを劇的に簡素化する画期的な制度が、2024年3月1日からスタートしました。それが「戸籍の広域交付制度」です。
この制度の登場により、これまで相続手続きの大きな負担となっていた戸籍収集が、格段にスムーズになりました。
この記事では、相続登記の専門家である司法書士が、この「戸籍の広域交付制度」について、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。制度の基本から、具体的なメリット・デメリット、相続登記で活用する際の注意点、そして専門家に依頼すべきケースまで、網羅的にご紹介します。
相続手続きをご自身で進めようとお考えの方、戸籍集めにお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも「戸籍の広域交付制度」とは?
これまで戸籍の請求は、本籍地のある役場に出向くか郵送してしなければなりませんでしたが、「戸籍の広域交付制度」では、「本籍地以外の最寄りの役場の窓口でも、他の市区町村の戸籍謄本等をまとめて請求できるようになった制度」です。
これまでの戸籍集め
従来、戸籍謄本や除籍謄本は、その戸籍が保管されている本籍地の市区町村役所でしか取得できませんでした。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 被相続人(父):
- 出生地:北海道札幌市(札幌市の戸籍)
- 結婚後:東京都新宿区に転籍(新宿区の戸籍)
- 晩年:神奈川県横浜市に転籍(横浜市の戸籍)
- 死亡時の本籍地:神奈川県横浜市
この場合、相続手続きに必要な「出生から死亡までの一連の戸籍」を揃えるためには、札幌市、新宿区、横浜市の3つの役所すべてに、それぞれ個別に請求手続きを行う必要がありました。遠方であれば郵送で請求することになりますが、申請書の記入、手数料分の定額小為替の購入・同封、返信用封筒の準備など、非常に手間のかかる作業でした。
広域交付制度でこう変わった!
広域交付制度の開始により、上記のケースでも、お住まいの最寄りの市区町村役場(例えば、相続人であるご自身が住んでいる千葉県船橋市役所など)の窓口に行くだけで、札幌市、新宿区、横浜市のすべての戸籍謄本等をまとめて請求できるようになったのです。
これは、法務省が全国の市区町村の戸籍情報を連携させるシステムを構築したことで実現しました。相続人にとっては、まさに待望の制度と言えるでしょう。
2.【相続で大活躍!】広域交付制度の3つの大きなメリット
この制度を利用することで、相続手続き、特に不動産の名義変更(相続登記)において、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット1:時間と手間を大幅に削減できる
最大のメリットは、何といっても「時間と手間の大幅な削減」です。
前述の通り、これまでは各本籍地の役所に一つひとつ連絡を取り、郵送で請求するのが一般的でした。申請書の書き方は役所ごとに微妙に異なり、手数料も戸籍の種類によって変わります。もし書類に不備があれば、役所との電話や手紙でのやり取りがさらに発生し、すべての戸籍が手元に揃うまで1〜2ヶ月以上かかることも珍しくありませんでした。
広域交付制度を使えば、1ヶ所の窓口で申請が完了します。複数の役所とのやり取りが不要になるため、手続きにかかる時間と精神的な負担を劇的に軽減できます。
メリット2:手数料の支払いがシンプルになる
郵送請求の場合、手数料は「定額小為替」という特殊な金券を郵便局で購入して同封する必要がありました。慣れない方にとっては、これも一つのハードルです。
広域交付制度では、請求した役所の窓口で、すべての戸籍謄本等の手数料を現金やキャッシュレス決済(対応している役所の場合)でまとめて支払うことができます。非常にスマートで分かりやすくなりました。
戸籍証明書の種類 |
手数料(1通あたり) |
戸籍謄本(全部事項証明書) |
450円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 |
750円 |
※上記は標準的な手数料です。
メリット3:相続関係の確定がスムーズに進む
相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等と、相続人全員の現在の戸籍謄本が原則として必要です。これは、「誰が亡くなり、その相続人は誰なのか」を公的に証明するために不可欠な書類だからです。
広域交付制度を利用して必要な戸籍をスピーディーに集めることができれば、相続人が誰であるかを早期に確定できます。これにより、その後の遺産分割協議や、相続登記の申請準備をスムーズに進めることが可能になります。
3.【重要】利用前に必ず知っておきたい!広域交付制度のデメリットと注意点
非常に便利な制度ですが、誰でも、どんな戸籍でも、どんな方法でも請求できるわけではありません。思わぬ落とし穴にはまらないよう、以下のデメリットと注意点を必ず理解しておきましょう。ここが最も重要なポイントです。
注意点1:請求できる人が限定されている【代理人請求は不可!】
広域交付制度を利用して戸籍を請求できるのは、以下の人のみです。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
相続手続きで言えば、亡くなった方の配偶者や子・孫、または父母・祖父母であれば請求が可能です。
ここで非常に重要なのが、委任状による代理人請求や、司法書士・弁護士などによる職務上請求は、広域交付制度の対象外であるという点です。つまり、ご本人様が直接役所の窓口に出向く必要があります。
「平日は仕事で役所に行けないから、代わりに家族や専門家に頼みたい」ということができないため、この点は最大の注意点と言えます。
注意点2:請求方法が「窓口申請のみ」に限定される
広域交付制度は、郵送での請求やオンラインでの請求はできません。必ず役所の窓口に直接出向いて請求する必要があります。
「最寄りの役所でいい」とはいえ、開庁時間である平日の日中に時間を確保しなければならない点は、デメリットと感じる方もいるでしょう。
注意点3:本人確認書類が「顔写真付き」に限定される
窓口での本人確認が非常に厳格に行われます。そのため、持参する本人確認書類は**「顔写真付きの公的な身分証明書」**に限定されています。
【利用できる本人確認書類の例】
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 運転経歴証明書 など
健康保険証、年金手帳、社員証など、顔写真のない身分証明書では、たとえ複数提示しても受け付けてもらえません。この点を勘違いして役所に行き、無駄足になってしまうケースも考えられますので、十分にご注意ください。
注意点4:一部の戸籍は対象外
便利な広域交付制度ですが、残念ながらすべての戸籍が取得できるわけではありません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本
- 現在、多くの役所で戸籍のコンピュータ化が進んでいますが、古い戸籍や一部の自治体では、まだ紙の状態で管理されているものがあります。これらは広域交付の対象外となるため、従来通り、本籍地の役所に直接請求する必要があります。
- 戸籍抄本(個人事項証明書)
- 戸籍に記載されている一部の人だけの証明書は請求できません。請求できるのは、全員が記載された「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみです。
- 戸籍の附票(住所の履歴を証明するもの)
- 相続登記では、被相続人の最後の住所を証明するために「戸籍の附票」または「住民票の除票」が必要になりますが、戸籍の附票は広域交付の対象外です。これは従来通り、本籍地の役所に請求する必要があります。
- 身分証明書、独身証明書など
注意点5:発行に時間がかかり、即日交付されない場合がある
本籍地以外の役所で請求する場合、窓口の職員は、請求されたすべての本籍地の役所に、電話などで内容を確認しながら処理を進めます。
そのため、請求する戸籍の数が多かったり、複数の市区町村にまたがっていたりすると、発行までに数時間かかることもあります。また、相続関係が複雑な場合や、役所が混雑している時間帯などは、当日に交付されず、後日改めて受け取りに行く「後日交付」となるケースも少なくありません。
時間に余裕を持って役所に行くことをお勧めします。
4.広域交付制度の具体的な利用方法【3ステップ】
では、実際に制度を利用する際の手順を見ていきましょう。
ステップ1:必要書類を準備する
まずは、役所に持っていくものを準備します。必要なのは以下の2点だけです。
- 顔写真付きの公的な身分証明書
- 前述の通り、マイナンバーカードや運転免許証などです。
- 手数料
- 請求する戸籍の通数に応じた現金等を用意しましょう。1通あたり戸籍謄本は450円、除籍・改製原戸籍謄本は750円です。
【ポイント】 請求したい戸籍の「本籍地」と「筆頭者」を事前にメモしておくと、窓口での手続きがスムーズです。特に相続で遡って戸籍を請求する場合は、判明している範囲で構いませんので、古い戸籍の本籍地や筆頭者(多くは父や祖父の名前)を調べておくと良いでしょう。
ステップ2:最寄りの市区町村役場の窓口へ行く
準備ができたら、お住まいの地域や勤務先など、ご自身にとって一番都合の良い市区町村役場の戸籍担当窓口に行きます。
窓口に設置されている「戸籍証明書等交付請求書(広域交付用)」に必要事項を記入します。書き方が分からなければ、窓口の職員が丁寧に教えてくれますのでご安心ください。
ステップ3:手数料を支払い、戸籍を受け取る
請求書と本人確認書類を提出し、職員による内容確認が終わると、手数料の支払いを案内されます。手数料を支払えば、戸籍謄本等が交付されます。 前述の通り、時間がかかったり、後日交付になったりする可能性も念頭に置いておきましょう。
5.「自分でやる」と「専門家に頼む」の境界線は?
広域交付制度は非常に便利ですが、ここまで解説してきたように、いくつかの制約もあります。では、どのような場合に司法書士などの専門家に依頼することを検討すべきでしょうか。
ご自身での手続きをお勧めするケース
- 平日の日中に役所に行く時間を確保できる
- 顔写真付きの身分証明書を持っている
- 相続関係が比較的シンプルで、必要な戸籍の範囲がある程度分かっている
- 手続きの手間を厭わない
司法書士への依頼をお勧めするケース
- 平日に役所に行く時間がどうしても作れない
- 顔写真付きの身分証明書を持っていない
- 相続関係が複雑(数次相続、代襲相続など)で、どの戸籍をどこまで集めればいいか分からない
- 古い戸籍の文字が崩し字で読めず、内容を正確に把握できない
- 戸籍集めだけでなく、その後の遺産分割協議書作成や相続登記申請まで、すべて任せたい
- そもそも手続きが面倒、専門家に任せて安心したい
私たち司法書士は、広域交付制度とは異なる「職務上請求」という特別な権限を持っています。これにより、ご依頼者様に代わって、委任状に基づき全国の戸籍謄本等や住民票、戸籍の附票などを代理で収集することが可能です。もちろん、郵送での請求も可能ですので、お客様が役所に足を運ぶ必要は一切ありません。
戸籍の収集から、難解な戸籍の解読、相続人の確定、法務局への相続登記申請まで、相続に関する一切の手続きをワンストップでサポートいたします。
まとめ:広域交付制度を賢く利用し、スムーズな相続手続きを
本日は、2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」について、司法書士の視点から詳しく解説しました。
【本記事のポイント】
- 広域交付制度とは、最寄りの役所で全国の戸籍をまとめて取得できる便利な制度
- メリットは「時間・手間の削減」「手数料支払いの簡素化」
- 注意点は「代理人不可」「窓口申請のみ」「顔写真付き身分証が必須」「一部対象外の戸籍あり」「時間がかかる場合がある」
- ご自身で対応が難しい場合は、司法書士が「職務上請求」で戸籍収集から登記まで代行可能
この制度を上手に活用すれば、ご自身で進める相続手続きの負担を大きく減らすことができます。まずはこの記事を参考に、ご自身のケースで利用できるか、メリットがあるかを検討してみてください。
そして、もし「やはり自分だけでは難しい」「手続きのすべてを専門家に任せて、時間と安心を手に入れたい」と感じられたなら、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。相続の専門家である司法書士が、あなたの状況に最適な解決策をご提案させていただきます。
相続手続きは、一生のうちに何度も経験することではありません。一人で悩まず、専門家の力を借りることも、賢い選択肢の一つです。
この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。