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遺言書が無効になる場合と無効にしたい場合の注意点・ポイントを司法書士が解説! | 福岡相続手続き相談センター

遺言

遺された親族に自分の想いを届ける「遺言書」。

自分一人でも作成はできますが、遺言書の作成方法は法律で厳格にルールが定められているため、場合によっては遺言が無効になってしまう可能性があります。

また反対に、相続人にとっては、遺言の内容に納得がいかず、遺言を「無効にしたい」という場合もあると思います。

今回は、自分で作成した遺言が無効にならないために気をつけるべきポイントと、相続人として遺言を無効にしたい時に取るべき対処法について、徹底的に解説します!

遺言書が無効になる場合

遺言書には①自筆証書遺言書、②公正証書遺言書、③秘密遺言書の3種類がありますが、特に利用されるのは①自筆証書遺言書と②公正証書遺言書です。

①本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものが自筆証書遺言書であり、②遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものを公正証書遺言書といいます。

それぞれの遺言書で無効になる原因は以下の通りです。

自筆証書遺言書が無効になる原因

自筆証書遺言書の作成方法

まずそもそも、自筆証書遺言書の作成方法は以下の通りです。

(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

そして自筆証書遺言書が無効になる原因には、

・日付がない
・遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする
・訂正方法を誤る
・署名押印がない

があります。

以下ではそれぞれの原因について詳細を見ていきます。

日付がない

遺言書には作成した日付を入れる必要があります。

日付が入っていない遺言書は、正式な遺言書として認められません。

遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする

遺産目録以外の全文は直筆でないとなりません。

署名・押印がない

いくら遺言の内容がしっかりしていても、署名と押印がなければ遺言は法的拘束力をもちません。忘れずに署名・押印するようにしましょう。

訂正方法を誤る

遺言書を書き間違えたときの加除訂正の方法は、下記のように法律で明確に定められています。

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

つまり、

① その場所を指示すること
② 変更した旨を付記すること
③ 付記部分に署名すること
④ 変更場所に印を押すこと

が必要となります。

具体的には下記のような訂正を行う必要があります。(※訂正印は署名に付す印鑑と同じ)

遺言書の訂正方法

公正証書遺言書が無効になる原因

公正証書遺言書の作成方法

まずそもそも、公正証書遺言書の作成方法は以下の通りです。

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述(口授)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

公正証書遺言書は法律の専門家が作るため確実なものとされていますが、例えば以下の5つの原因で無効になることがあります。

・遺言能力がなかった
・口授を欠いていた
・証人が不適格だった
・真意と内容に錯誤があった
・公序良俗に違反していた

以下では各原因の詳細を解説します。

遺言能力がなかった

遺言能力とは、遺言が持つ意味や効力を理解できる能力を指します。

そのため、遺言作成当時、遺言者が以下の診断を受け、判断能力がないと認められていると無効になります。

・認知症
・精神障害

遺言者に遺言能力がなかったのではないか?と疑われる場合は、以下の方法でその有無を確認するようにしましょう。

・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の意思に確認する

口授を欠いていた

「口授」は、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝えることです。

公正証書遺言書を作成する際、法律上必ず踏むべき手順ですが、近年では遺言者が事前に内容を公証人と話し合ったり、第三者が代弁したりして内容を徐々に詰めておくことが多いです。

そのため、作成当日は公証人が記載内容を読み上げ、問題がないかどうか遺言者に確認する程度で終わることが多くあります。

その場合、打合せ段階で第三者の主導で遺言内容を決めてしまっていたとしても、当日遺言者が内容を理解していなくても、「はい」とさえ返事ができれば遺言書を作成できてしまいます。

厳密には「口授」なしにも有効な公正証書遺言書は作ることができるので、遺言者が遺言内容を理解し、自分の意思を以て返事をしたかがポイントになります。

口授を欠いていたかどうかを確認する際は、以下の方法を取りましょう。

・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の公証人や証人に確認する

証人が不適格だった

公正証書遺言書を作成する際には、2人以上の証人が必要です。

ただ、証人にはなれない人がいるため、以下の人が証人となっていた場合、無効になります。

・未成年者
・推定相続人やその家族
・財産を譲り受ける人とその家族
・公証人の家族や4親等以内の親族
・公証役場の職員や公証人に雇われた人

真意と内容に錯誤があった

遺言者の意図と遺言内容に違いがある場合、遺言は無効になります。
具体的には

・「表示上の錯誤」:書き間違い、言い間違い
・「表示行為の意味に関する錯誤」:考え自体が勘違い
・「動機の錯誤」:その考えに至るまでのきっかけに勘違いがある

が当てはまります。

公序良俗に違反していた

社会的、道徳的に認められない場合、その遺言は無効になります。

具体的には、

・戸籍上の妻子がいるにも関わらず、愛人に全財産を譲る
・経営者が顧問弁護士に会社の全財産を譲る

場合が挙げられます。

遺言書を無効にしない!7つの注意点

遺言書を無効にしないための注意点

以上より、遺言を作成する場合には、以下7つの点に注意しましょう

【自筆証書遺言書の場合】

①日付の記載、署名、押印を必ず行う
②全て自筆で書く(遺産目録のみデータでも可)
③正しい方法で訂正する

【公正証書遺言書の場合】

④口授を必ず行う
⑤資格のある人を証人にする
⑥遺言書に残したい意図と記載する内容に齟齬がないよう厳密に確認する
⑦公序良俗に違反していないか意識する

遺言書の無効を主張したい!場合のチェックポイント

では反対に、「遺言の内容に納得がいかない!」という場合はどうすればいいのでしょうか。

これまでお伝えしてきた「遺言を無効にしない」ことと反対のことを行い、遺言書自体が有効なものかを確認するといいでしょう。

自筆証書遺言書と公正証書遺言書ごとにチェックするポイントは以下の通りです。

【自筆証書遺言書のチェックポイント】

①遺産目録以外、全て自筆かどうか
②作成日自筆で書かれているか
③署名と押印があるか
④訂正がある場合、正しい方法で訂正を行っているか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか

【公正証書遺言書のチェックポイント】

①証人になる資格がない人が立ち会っていないか
②証人の人数が2人より少なくなかったか
③遺言者と証人の署名・捺印があるか
④公証人の署名・捺印があるか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか

実際に無効を主張する場合

では実際に遺言書の無効を主張するにはどうしたらいいのでしょうか。

具体的に3つの方法をお伝えします。

①相続人全員の同意を得たうえで遺産分割協議に切り替える

遺言を無効にしたい場合、まずは相続人全員との話し合いで解決できるようにします。

話し合いで全員からの同意を得ることができれば、遺言内容とは異なる分け方で相続財産を分割することができます。

②「遺言無効の調停」の手続きをする

相続人間の話し合いの中で1人でも遺言を無効にすることに反対する人がいる場合、当事者だけでは話し合いを集結させることはできない可能性が高いです。

その場合、家庭裁判所に対し「遺言無効の調停」を申し立てることになります。

家庭裁判所が絡んでくると、話が一気に進みそうな気がします。

しかし調停とは調停委員が当事者の間に入って、互いの主張を聞いたうえで双方の妥協点を探り解決していくという、あくまで話し合いによる解決策のため、それも難しい場合には調停を省略し、「訴訟」を申し立てることができます。

③訴訟の手続きをする

調停で話が解決しなかった場合は、訴訟の申し立てをします。

遺言の無効を主張する相続人の方が原告となって、それ以外の相続人等が被告となって争います。

最終的には裁判所の判決で遺言が無効になるかどうかが決まりますが、相続人間の関係性が悪化する可能性や裁判が長期化することもあります。

そして遺言書が有効であると判決された場合には遺言書の内容どおりで、無効と判決された場合は遺産分割協議で分割内容を改めて決めます。

まとめにかえて|遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

今回は遺言書が無効になる場合と遺言書を無効にしたい場合の対処法の双方をご説明しました。

遺言書を無効にしたい場合は訴訟に繋がりうるため弁護士など、既に起きてしまっている相続争いに強い専門家に相談することをお勧めします。

また、まだ争いが起きておらず、これから遺言書を書こうとしている方は、ご自身の意思を確実に遺し親族間の争いを生まないためにも、遺言書を正しく作成する必要があります。

1人でも作れる遺言書ですが、思ったところに落とし穴がある場合があります。

司法書士という相続の専門家に相談し、穏やかで確実な相続を行いましょう。

遺言の無料相談実施中!

当事務所では遺言書をはじめとして相続に関する悩みを持つ方に向けて無料相談を実施しております。

相続分野に専門特化した当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

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また、当事務所では、遺言を書こうと考えている方向けに以下のようなサポートも実施しています。

当事務所の遺言書作成サポート

① まず何からはじめてよいかわからない 
 ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 遺言の内容は決まっているので、法的に問題のない遺言を作ってほしい 
 ⇒ 自筆(公正)証書遺言作成サポート:50,000円~

③ 自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(相続税が発生する方には特にオススメです) 
 ⇒ 相続対策丸ごと代行サービス:150,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

各サポートプラン詳細はこちら

遺言書作成サポート

まずは自筆証書遺言または公正証書遺言の作成をサポートする「遺言書作成サポート」の料金になります。

サービス内容最下部の「証人立会い」というものは公正証書遺言の場合に必要となるものですのでご参考にください。

サービス内容 費用
遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 50,000円~
証人立会い 15,000円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

料金表について詳しくはこちら>>

相続対策丸ごと代行サービス

次に、以下のようなことにお悩みをお持ちの方向けのサポートサービスになります。

・自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(特に相続税が発生しそうな方)

このようなお悩みをお持ちの方向けに、当事務所ではただ単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。

上記サービスを「相続対策丸ごと代行サービス」という商品として用意させていただきます。

相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

「相続対策丸ごと代行サービス」について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 15万円
2,000万円~4,000万円未満 財産額の0.5%+6万円
4,000万円~6,000万円未満 財産額の0.45%+8万円
6,000万円~8,000万円未満 財産額の0.4%+11万円
8,000万円~1億円未満 財産額の0.35%+15万円
1億円~ 財産額の0.5%~

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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