【相続手続き】亡くなった夫の父の相続手続が終わっていなかった(数次相続)事例
相続の手続を終わらせないままに次々と相続が発生し、相続人が次々と増えていくことを「数次相続」といいます。
今回のご相談者様は、亡くなられた夫の父の相続手続きが終わっておりませんでした。
数次相続のポイントや当事務所のサポートをご紹介します。
【数次相続】亡くなった夫の父の相続登記が完了していない・・・
Gさん(女性、70代)は、夫が亡くなり相続の手続を進めなければなりませんでした。
しかし、Gさんが住んでいる自宅は、20年ほど前に亡くなった夫の父名義のままでした。
夫の父の相続人としては、その妻と長男であるGさんの夫、二男である夫の弟の4人でしたが、その後まもなく妻も亡くなりました。
Gさんとしては、夫の相続手続にあたって、夫の父名義の自宅を自分が取得しておきたいと思いました。
それが実際にできるのだろうかと不安になり、当事務所に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
状況:「数次相続」の発生
夫の父名義の自宅は、「数次相続」が発生しています。
まず、夫の父の死亡で相続の権利が、妻、長男、二男に移っています。
その後、妻が死亡することで妻の権利が長男、二男に移っています。
さらに長男である夫が死亡したことで、夫の権利が妻であるGさんと子ども2人に移っています。
このように、相続の手続を終わらせないままに次々と相続が発生し、相続人が次々と増えていくことを「数次相続」と呼んでいます。
このような場合には、どんどん増えていった相続人全員で、遺産分割の話し合いをしなければなりません。
Gさんの場合も、夫の弟、Gさんの子ども2人と話し合いをして、Gさんが自宅を取得することを了承してもらわなければなりません。
ご提案&サポート
当事務所で、戸籍の取得に始まり、遺産分割協議書の作成、相続登記まで全てサポートできることをご説明し、Gさんからそのご依頼を受けました。
全ての相続人の戸籍収集を行うのと、遺産分割の話し合いのサポート、登記の手続きを行いました。
また、夫の預貯金の相続手続についてもあわせてご依頼を受けました。
結果
Gさんが不動産を取得
当事務所で戸籍の収集を行い、夫の父名義の自宅の相続人としては、夫の弟、Gさん、Gさんの子ども2人であることを確定させました。
そして、Gさんには、他の相続人に対して、自宅をGさんが取得することについての打診をしてもらうことになりました。
弟の夫もそれに対して反対はなく、また、子ども達も同意してくれました。
そこで、当事務所でその内容での遺産分割協議書を作成し、各相続人の署名捺印と印鑑証明書をもらいました。
なお、この場合の遺産分割協議書は、数次相続をまとめて一つの協議で行う特殊な形式のものになります。
相続登記手続きが完了
この協議書により、夫の父から直接Gさんに自宅の名義を変えることができますので、そのような相続登記申請を行いました。
Gさんの夫自身の相続については、別に遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約手続も全て当事務所で完了しました。
当事例のポイント
数次相続により相続人の数が増えると、遺産分割協議が難航することもあります。
Gさんの場合は比較的シンプルな数次相続でしたが、場合によっては一度も会ったことがない相続人がいることもまれではありません。
相続手続きの無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続手続きに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。
相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|---|
初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
お問合せ方法
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。