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【未成年の相続】こんな時どうする?未成年の子に特別代理人が選任されたケース

今回は未成年のお子さんに相続が発生した場合の解決事例になります。

相続人が未成年だった際に、どのような手続きが必要でどのような注意点があるかを実際の事例を元に解説しています。

同じような状況にある方は参考にしてみてください。

状況

Sさんの夫は、病気のため40代でお亡くなりになりました。

Sさん夫婦には子どもが2人いますが、中学生と小学生でいずれも未成年です。

相続人はSさんと子ども2人の計3人ということになり、相続手続のためにはSさんと子ども2人で遺産分割の協議をすることになります。

遺産分割協議は法律行為の一種であるため、未成年者が法律行為を行う際には親(法定代理人)が子どもを代理してしなければなりません。

そうなると、Sさん自身と子供たちの代理にとしてのSさんが遺産分割協議をすることになり、実質的にSさんのみで遺産分割協議が行われることになります。

このような状況を利益相反と言い、法律的には問題のある契約として扱われます。Sさんが自分だけの利益になるように、協議内容を決めてしまうおそれがあるからです。

このような場合には、2人の子どものそれぞれに特別代理人を就けて、特別代理人が子どもの代理人として遺産分割協議を行うことになります。

特別代理人は、家庭裁判所に申立を行うことによって、家庭裁判所が選任します。今回の相続手続にあたっては、特別代理人選任の手続きも必要でした。

司法書士の提案&お手伝い

Sさんには、今回の手続きでは特別代理人選任も必要であることを説明し、通常の遺産整理のご依頼を受けると共に特別代理人選任の手続きについてもご依頼を受けました。

特別代理人に誰がなるかという点についてですが、一般的に「ご親族の中で信頼のおける、尚かつ直接的にその相続に関係しない成人」がなることがほとんどです。ですのでSさんにも候補者として適任の方がいるかお尋ねしました。

その結果、亡くなった夫の両親が適任だろうということでしたので、その方向で進めることになりました。

通常の遺産整理の手続きを進めることに並行して、家庭裁判所への特別代理人選任申立の準備も進めました。

家庭裁判所へは、遺産分割協議書の案も提出しなければなりません。

というのも、家庭裁判所は、遺産分割協議の中で子どもの法定相続分がきちんと確保されているかどうかの確認をするからです。

相続財産の金額を計算した上で、子どものそれぞれが4分の1の財産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所への申立を行いました。

また、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人の候補者として申立を行いました。

結果

家庭裁判所からは、申立のとおりに、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人に選任する審判がなされました。

家庭裁判所が認めた内容の遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人が署名捺印を行いました。

子どもの署名捺印については、子どもに代わって特別代理人が行うことになります。

この遺産分割協議書を使って、自宅の相続登記を含む相続手続を行い、無事、遺産整理の手続きが全て終わりました。

なお、遺産分割協議書には、家庭裁判所が発行した特別代理人の選任審判書と特別代理人の印鑑証明書の添付が必要になります。

遺産整理のサポートについて詳しくはこちら>>

未成年の相続の注意点

今回のケースのように未成年の相続については成人した大人の相続と異なる点や特に注意しなくてはならない点が存在します。

特に特殊な点が二つありますので、未成年の相続が発生している方はこの点を必ず頭に入れておいてください。

①未成年控除の存在

未成年の相続が発生した際には、通常の相続税から税額の控除が発生します。

これは、未成年の相続人が大人になるまでに必要になる教育費などの養育に必要になる費用を勘案して、相続における負担を減らすという目的の元に行われる控除になります。

実際には「相続税額ー年齢に応じた控除額」という形で控除されます。

尚、例えば未成年の相続人の相続税額が「30万円」、年齢に応じた控除額が「100万円」というように控除額のほうが大きくなる場合には、他の相続人の相続税額から差額の「70万円」を控除として引くことができます。

②未成年の相続人は法律行為を行えない

未成年の相続人は、自身で遺産分割協議や相続放棄といった法律行為を行うことができません。

そのため、今回のケースのように未成年の相続人についての遺産分割協議を行いたいと考えている場合には「特別代理人」を選定する必要があります。

この「特別代理人」は家庭裁判所に申し立てを行い選定を行います。その際に基本的には親がそれにあたる「法定代理人」を「特別代理人」とすることはできません。

あくまでも特別代理人には相続による利害関係のない人物を選定する必要があります。

また、未成年が行うことのできない法律行為の中には「相続放棄」も含まれています。

この相続放棄は期限が相続の発生から三か月となっており、うかうかしていると期限を過ぎてしまうということも少なくなく注意が必要です。

専門家の意見を聞いてみませんか?

未成年の相続に関して以下のような思いや悩みをお持ちの方は一度相続の専門家に相談してみることをおすすめします!

・そもそも未成年の相続がよくわからない
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自分一人で考えるのではなく、専門家の視点を取り入れることでより良い相続の形を実現することができます。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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