【成年後見・遺産整理】父の相続で母が認知症を患っていたケース
状況
①Nさん(女性、50代)の両親は、自宅に夫婦2人で生活していましたが、母が認知症を患い、父がその介護をしながらの生活でした。子どもはNさんを含め3人いましたが、いずれも遠方に住んでおり、親の面倒を見ることは難しい状況でした。そのため、将来のことを考え、両親に2人で施設に入所することを勧め、希望するグループホームへの入居ができました。それからまもなく、父が他界し母が一人残されました。
②父の遺産としては、自宅の不動産と預貯金、株式などでした。相続人の全員で遺産についてどうするか話し合いをしなければなりません。また、グループホームに1人で入所している母のサポートをどうするかの問題もありました。
司法書士の提案&お手伝い
①まずは、Nさんの母に成年後見人をつけないと今後の手続きが何もできないことを説明しました。母は認知症で判断能力がかなり低下しているため、父の相続に関する遺産分割協議をするために、また、今後の母自身の財産管理のためにも成年後見人が必要です。成年後見人をつけるためには、家庭裁判所へ申立を行わなければなりません。成年後見人に誰がなるかの問題がありますが、Nさんが自分がなってもいいとの考えでしたので、Nさんを成年後見人の候補者として申し立てをすることを提案しました。
②父の遺産相続については、当事務所で遺産整理を最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。
結果
①成年後見人の手続きと遺産整理の手続きを並行して進めることになりました。戸籍謄本等を取得して父の相続人を確定し、父の財産調査を行い財産目録を作成しました。また、成年後見の申立のために、母の財産目録も作成しました。その結果を子どもの全員に報告し、Nさんを成年後見人の候補者として家庭裁判所に申し立てをすることに了承をもらいました。
②当事務所で申立書を作成して家庭裁判所に申立を行いましたが、Nさんを成年後見人に選ぶかどうかは、最終的には家庭裁判所が決めることになります。本人の財産が多い場合には、親族ではなく専門家(司法書士や弁護士)を成年後見人に選ぶことが多いですが、今回は、母の財産や父の相続財産が多いこと、遺産分割協議をしなければならないこともあり、地元の司法書士が成年後見人に選ばれました。
③成年後見人の司法書士が母の法定代理人となり、他の相続人と父の相続について遺産分割の協議を行いました。母の法定相続分を下回る内容の遺産分割協議では裁判所が認めませんので、母の法定相続分以上を母が取得する内容での協議をまとめ、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議が成立しました。この協議に基づき遺産の承継手続きを行い、全ての手続きが終了しました。
【まとめ】認知症の相続人がいる場合
認知症の方に相続をさせたい場合の問題点は?
相続が発生したら、亡くなった方の財産をどのように分けるか?を相続人同士で決める必要があります。
その分け方の方法として、遺言書がある場合はその内容に内容に従って遺産を分配することができます。一方、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行って相続人同士で財産の分配方法について話し合いをします。
相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、判断能力がないということで遺産分割協議をすることができません。
しかし、遺産分割協議は「相続人全員」がその内容に同意しなければ無効です。つまり、認知症などで判断能力がない相続人の方でも、遺産分割協議から除外をすることはできません。
ではどのようにしたら、判断能力がない相続人がいる場合でも遺産分割協議を行うことができるのでしょうか?以下では、認知症の方に相続をさせたい場合の方法について解説いたします。
認知症の方に相続をさせる方法
認知症などで判断能力がない相続人がいる場合、遺産分割協議を行うために成年後見制度というものを利用するケースが多いです。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の代わりに成年後見人が財産管理や重要な契約を行ったり、身上保護をする仕組みです。
成年後見人を付ければ、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこともできますし、不動産の売却の際にも相続人の代わりに合意を取ることも可能です。
成年後見制度については以下で詳しく解説しております。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
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お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。