特別代理人とは?選任の流れから必要書類まで解説 | 福岡相続手続き相談センター

特別代理人とは
例えば、ある男性が亡くなり、その相続人が妻と未成年の子供であった場合、妻と子供は遺産分割協議をしなければなりません。その場合、未成年の子供は判断能力が十分ではないため、親権者である妻(母)が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。しかし、これでは妻が未成年者の法定代理人である自分と遺産分割協議を行うことになります。このような状況を法律上「利益相反」といいますが、その場合には未成年の子供のために「特別代理人」という法定代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
相続人の中に認知症などで成年後見人がついている方(成年被後見人)がいる場合も同様です。例えば、ある女性が亡くなり、その相続人が夫と子供であった場合に、夫が認知症であるために子供がその成年後見人であった場合などです。その子供は、子供の立場と父の成年後見人の立場で遺産分割協議をすることになります。これも利益相反となりますので、特別代理人を選任してもらうことになります。
利益相反行為について
利益相反行為とは、一方の利益が他方の利益と衝突する状況を指します。相続の場合には、相続人の中に親と未成年の子がいる場合、相続人の中に成年後見人と成年被後見人(認知症などの方)がいる場合などがその典型です。このような場合に、特別代理人が選任されて未成年の子や成年被後見人の代理人として業務を行うことで、それらの人に不利益が生じないようにすることができます。
特別代理人の具体的な役割
特別代理人の主な役割は、未成年や判断能力が不十分な相続人を代表し、その権利を保護することです。例えば、遺産分割協議や不動産の売却など、特定の法律行為についての意思決定を行います。特別代理人は、相続人の利益を最優先に考え、公正かつ適切な判断を下す責任があります。また、特別代理人は裁判所への報告義務を持ち、その活動の透明性を確保しています。
特別代理人が必要になる3つの場合
親と未成年の子が共に相続権を得ている場合
親と未成年の子が同時に相続権を持つ場合、親の意志が子の利益と衝突する可能性があります。このような場合、特別代理人が未成年の子の権利を守るために選ばれます。特別代理人は、未成年の子の利益を最優先に考え、公正な相続手続きを進める役割を果たします。これにより、未成年の子が不利益を被ることなく、適切な相続分を受け取ることが可能になります。
当事務所は過去に未成年の特別代理人についてご相談をいただいたことがあります。詳しくは下記をご覧ください。
【未成年の相続】こんな時どうする?未成年の子に特別代理人が選任されたケース
認知症の親と成年後見人の子供が共に相続権を得ている場合
親が認知症の場合には一般的に子が親の成年後見人となるケースが多いです。例えば、父親が認知症で子供が成年後見人になっている場合、母親がなくなり、相続が発生すると、父親と子供が共に相続人になります。この場合には利益相反を回避するために父親の特別代理人を選任する必要があります。これにより、相続手続きが公正に進められ、すべての相続人の権利が守られます。
認知された未成年の婚外子が2人以上おり相続権を得ている場合
複数の未成年の婚外子が相続権を持つ場合、それぞれの利益を公平に扱うために特別代理人が選ばれることがあります。未成年の婚外子たちが相続分を適切に受け取れるように、選任された特別代理人は相続手続きを進めます。これにより、未成年の相続人が適切な保護を受け、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。
具体例として、下記のケースを挙げます。
家族構成と状況:
母:死亡
父(事実婚の夫)女性と結婚していないため相続権はなし
認知された子1(未成年):相続人
認知された子2(未成年):相続人
このケースでは、未成年である婚外子の一人に特別代理人を選任する必要があります。なぜなら、父親である事実婚の父は相続権がなく、利益相反が発生しないため、もう一人の子供の代理人になることができるからです。

特別代理人には誰がなれる?
必要な資格はないため誰でもなれる
特別代理人には特定の資格が必要ありません。選任の対象になる方と利益相反のない方であれば、誰でも代理人になることが可能です。ただし、信頼性や公正性が求められるため、選任には慎重な判断が必要です。特別代理人は相続手続きの公正性を確保するため、相続人全員の信頼を得ることが重要です。そのため、家庭裁判所は申立書にいる候補者の適格性を慎重に判断し、選任を決めます。
士業の専門家が特別代理人として選ばれることもある
司法書士や弁護士などの専門家が特別代理人として選ばれることもあります。専門家が選ばれることで、法律的な知識が必要な場面でも適切な対応が可能となります。専門家は相続手続きに関する豊富な知識と経験を持っており、複雑なケースでも適切な判断を下すことができます。これにより、相続手続きがスムーズに進行し、相続人全員の権利が保護されます。
特別代理人選任申立ての流れ
特別代理人の選任は、家庭裁判所に対する申立てが必要です。申立てが受理されると、家庭裁判所が審査を行い、適切な特別代理人を選任します。その後、特別代理人が任務を遂行します。
申立ての流れは以下の通りです。
①必要書類をそろえ家庭裁判所に申立を行う
②裁判官の審理・書面審査
③参与員の聞き取り
④審問
⑤審判
⑥結果通知
特別代理人の選任申立てに必要な書類・費用
必要書類
特別代理人の選任申立てには、以下の書類が必要です。
申立書
申立人の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票・戸籍謄本
遺産分割協議案
特別代理人候補者の承諾書
これらの書類を準備し、家庭裁判所に提出します。申立書には、特別代理人の必要性と理由を詳細に記載し、家庭裁判所に対して具体的な説明を行います。また、戸籍謄本は相続人の関係性を証明するために必要です。
費用
特別代理人の選任には費用が発生する場合があります。費用はケースバイケースで異なりますが、一般的には裁判所への手数料や特別代理人への報酬が含まれます。また、申立て手続きには印紙代や郵送料が必要となる場合があります。
費用項目は主に下記になります。
申立費用として特別代理人人数×800円(印紙代)
通知連絡のための切手代1,000円程度
専門家に依頼する場合に支払う報酬
報酬額は依頼先により異なります。司法書士などの専門家に依頼する際の相場は約3万円~とされています。
無料相談実施中
当事務所は特別代理人の選任に関わる複雑な相続手続きを承っております。まずは無料相談をご利用くださいませ。
無料相談のご予約はお電話(092-761-5030)また下記のお問い合わせフォームよりお願い致します。
この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。













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