• 地下鉄赤坂駅より徒歩5分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

092-761-5030

受付時間:9:00~20:00 土日祝も対応可(要予約)

【相続放棄】行方不明だった父親の相続放棄のケース(死亡から3か月以上経過)

行方不明になっていた父親が死亡していたことが通知され、相続が突然発生したケースの相続放棄事例になります。

既に亡くなってから一年以上がたっているケースで、「三か月以内」に申請が必要になる相続放棄ができるのかどうか等、実際の事例を元に解説してまいります。

状況

Cさん(男性、40代)は、父親の相続放棄の件でご相談に来られました。

Cさんの父は、Cさんが幼少の頃に家を出たまま行方不明になり、以後全く音信不通でした。その父に関する文書が関西のある市役所から届きました。

内容は、「Cさんの父が1年ほど前に亡くなったが税金の滞納がある。Cさんが相続人なのでそれを支払ってほしい」というものでした。Cさんはその時に初めて父親の死亡を知りました。

Cさんは、相続放棄をしなければならないことは分かっていましたが、「相続放棄は相続の発生から三か月以内に行わなくてはならない」という話を知人から聞いていたため不安に思っておられました。

すでに父が亡くなってから3か月以上経っているが相続放棄できるのか、相続放棄をするにはどうしたらいいかとのご相談でした。

司法書士の提案&お手伝い

まず、Cさんに対し、相続放棄は自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内に行えばよいということをお伝えしました。

そのためCさんが市役所からの文書を「受け取ってから3か月以内」に行えばいいことを説明しました。

幸いまだ市役所から文書を受け取ってから3か月以内だったので、すぐに相続放棄の手続きの準備を進めることにして当事務所でその依頼をお受けしました。

相続人としては、Cさんの他に弟のBさんもいました。同時期にBさんのところにも市役所からの文書が届いていましたので、Cさんから声をかけてもらい2人一緒に手続きを行うことになりました。

結果

相続放棄は、父親が亡くなった場所の家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。

戸籍等を調べたところ、父親の最後の住所が関西のある市でしたので、その市を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。手続きは郵送で問題なくできますので、順次準備を進めました。

通常、親の死亡は亡くなったらすぐに知ることになります。

しかし、Cさんの場合は死亡から1年ほど経って初めて知りましたので、自分が相続人になったことを「知ってから」3か月以内であることを裁判所に理解させなければなりません

当事務所では、そのための文書を工夫作成して家庭裁判所に提出しました。

家庭裁判所からは、Cさん、Bさんに対し今回の手続きに関する問合せの文書が送られてきました。

Cさん、Bさんに死亡から3か月を過ぎて手続きを行った事情などを再度確認するための文書です。

Cさん、Bさんには、回答書に今回の事情を正直に書いてもらい、当事務所でもその内容を確認して、裁判所に返送しました。

後日、家庭裁判所からは相続放棄を受理しましたとの通知書が送られてきました。これで正式に相続放棄の成立です。

Cさん、Bさんの相続放棄の結果、父親の兄弟姉妹が次の相続人になりますので、次の対応も必要になることを説明して、業務を終わりました。

相続放棄について詳しくはこちら>>

専門家からのアドバイス

今回のように、行方不明になっていた親や失踪した親が自分の一切知らないところで死亡扱いになっており相続が発生していたというケースは決して珍しいケースではありません。

「相続放棄は相続の発生から三か月以内に行わなくてはならない」という一般的に認知されているルールのみで考えてしまい焦ってしまう方も少なくありません。

しかし実際には「相続の発生を知ったその日から三か月以内」に相続放棄を行えばよいという法律になっています。ですので、そのような焦りを抱いている方は一度ご安心をいただければと思います。

ただし、いずれにしても「知ってから三か月以内に相続放棄を行わなくてはいけない」というタイムリミットについては変わりはありません

三か月と聞くと長い期間のように感じるかもしれませんが、その中身としては戸籍の収集・相続放棄の書類作成・被相続人の最後の在籍地での手続き・家庭裁判所からの問い合わせへの返答、と多岐にわたります。

こうした様々な手続きを個人で三か月以内に行うというのは容易なことではありません。場合によっては三か月に間に合わなくなってしまう可能性もあります。

特に「仕事が忙しい」「子育てが忙しい」「やり方がよくわからない」、そういった悩みから相続放棄に時間を割けないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった悩みをお持ちの方は一度相続の専門家に相談することをおすすめしています。

相続の専門家への相談

相続の専門家というと司法書士が思いつく方が多いのではないかと思いますが、司法書士だからと言って必ず相続に強みを持つとは限りません。

相談をしに行く際には必ず「相続に強みを持つ」司法書士を選んで相談することを意識しましょう。

今回のケースのように、期限を過ぎた相続手続きは経験や知識がないと難しいものです。

相続や手続きに関してご不安があれば、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

相続についての無料相談実施中!

相続手続きや相続登記、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続放棄の料金はこちら

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者とのやり取り代行 × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 20,000円~ 40,000円~ 50,000円~

※ 料金は「相続放棄」をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

相続放棄について詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

 

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

 

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

お問合せ方法

お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    件名

    お問合せ内容

    ■個人情報保護方針

    プライバシーポリシー
    福岡中央司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

    第1条(全般)
    福岡中央司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。当事務所は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。

    第2条(個人情報)
    本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報保護法第2条に規定されている生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

    第3条(個人情報の収集)
    当事務所は、個人情報を適法かつ公正な手段によって必要な範囲内で入手するものとします。

    第4条(個人情報の利用目的)
    当事務所は、お客様から収集した個人情報等を以下の目的のために使用するものとします。
    (1) お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。
    (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    当事務所は、収集した個人情報等を個人情報保護法に基づき第三者に対して開示又は提供しないものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではありません。
    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

    第6条(個人情報等の管理)
    当事務所は、個人情報保護法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。ただし、当事務所は、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることについてのお客様に対する保証を一切行わないものとします。

    第7条(お客様による照会等)
    当事務所は、お客様より当該お客様の個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合、本人確認を行うものとします。なお、当事務所は、お客様本人による照会等であると当事務所が判断した場合、合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。

    第8条(利用目的等の変更)
    個人情報の利用目的及び管理方法等の変更等、本プライバシーポリシーの変更は、当社が変更後のプライバシーポリシーを本サイト上に掲載した時点で効力を生じるものとします。

    第9条(管理責任者)
    当事務所における個人情報の管理責任者は、以下の者とします。個人情報に関するお問い合わせ先も同様とします。
    事業者名: 福岡中央司法書士事務所
    運営責任者: 福岡中央司法書士事務所  森 浩一郎
    所在地: 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階
    電話番号: 092-761-5030

    匿名加工情報の第三者提供の公表・個人情報保護方針を確認しチェック

    表示されている文字を入力してください→ captcha

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。

    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


    サポート料金

    よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

    主な相続手続きのサポートメニュー

    相続登記サポートバナー 相続手続丸ごとサポートバナー 相続放棄サポートバナー 遺言作成サポートバナー

    相続のご相談は当センターにお任せください

    • ご相談者様の声
    • 当事務所の解決事例

    よくご覧いただくコンテンツ一覧

    葬儀後、相続発生後の手続き

    • 相続登記手続きサポート
    • 相続放棄手続きサポート
    • 相続手続き丸ごと代行サービス

    生前対策、相続発生前の手続き

    • 遺言書作成サポート
    • 生前贈与手続きサポート
    • 家族信託サポート
    • ホーム
    • 選ばれる理由
    • 事務所紹介
    • スタッフ紹介
    • 料金表
    • アクセス
    • 無料相談
    • 問い合わせ

    お客様から声をいただきました!

    お客様の声を大切にします
    • no.73生…

      名義変更について全く知識がなく、不安ばかりでしたが、親切丁寧にご説明いただき安心しました。 また何かあった際は利用させていただきます。

    • no.72生…

      とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。

    • no.71相…

      司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。

    • no.70遺…

      思いも寄らないタイミングで相続人となり知識や心の準備もないまま相談をさせていただきましたが、丁寧な説明と迅速な対応で、安心してお任せすることができました。

    お客様アンケート一覧についてはこちら

    当事務所の解決事例

    当事務所の解決事例を検索する
    • 相続手続き
    • 相続登記
    • 相続放棄
    • 遺産分割
    • 預貯金解約
    • 遺言
    • 成年後見
    • 生前贈与
    • 民事信託
    解決事例一覧についてはこちら
    Contact
    無料相談受付中!
    PAGETOP