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相続の遺留分とは?範囲や割合について司法書士が解説! | 福岡相続手続き相談センター

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。

自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(善し悪しは別として、愛人や隠し子)に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。

そのため、一定の範囲内の相続人には、遺留分として一定の割合の相続分が保障されているわけです。
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。

遺留分の権利があるのは誰か

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。

遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります

遺留分の割合

相続人の範囲 遺留分の割合
直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 1/3まで
配偶者のみの場合 1/2まで
子供のみの場合 1/2まで
配偶者と子供の場合 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)
配偶者と直系尊属の場合 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)
配偶者と兄弟姉妹の場合 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)
兄弟姉妹のみの場合 遺留分の保障なし

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この2,000万円を配分することになります。

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求されないためには

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分減殺請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。

遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、遺贈は、相続人の遺留分を侵害すれば相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者(遺贈を受けた人)はその部分の財産を返還しなければなりません。

遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は相続された財産の分配に不満を持っているということになります。そのように関係が悪化してしまう事態は親しい関係であればある程、避けたい事態です。親族間の争いを生むような遺言を作成することは、絶対に避けるべきです。

その他には、遺言書に付言事項として「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで遺留分減殺請求を抑止することが期待できます。

例えば被相続人の財産が形成された要因が受遺者の献身的な働きにあるような場合、相続人に対して財産が形成された要因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由などを記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。

ただし、付言事項は法的には遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。

結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。

遺言書は自身で作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言にするためにも、まずは一度司法書士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

遺留分の権利放棄

特定の遺産を特定の相続人にトラブルなく相続させるには、遺言が必要となってきますが、他の相続人には遺留分がありますので、完全に遺言通りになるとは限りません。そこで、遺留分放棄の制度を利用することになります。

例えば、相続人が配偶者(妻)と子供2人(兄弟)の場合。被相続人が事業を行っており、家業をついでくれている次男に全ての財産を相続させたいと思っていた場合、配偶者と長男に遺留分放棄をしておいてもらう必要があります。

相続開始前の遺留分の放棄

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所は、次のような要件があるときに、許可をしています。

・放棄が本人の自由意思にもとづくものであるか
・放棄の理由に合理性と必要性があるか
・代償措置がとられたか(あなたの場合は、住宅購入費用の拠出等)

結局、遺留分放棄をしてもらうには、事前に遺留分相当の財産を与えておく必要があるということです。

相続開始後の遺留分の放棄

相続開始後の放棄については、特にこれといった手続きは必要ないため、遺留分を侵害している相続人や受遺者、受贈者に対して「遺留分を放棄します」と意思表示さえすれば、有効なものとしてみなされますが、後々のトラブルを防止するために遺産分割協議書などにしてその旨を書いておくべきでしょう。

また、遺留分の放棄をある相続人が行ったとしても、それによって他の相続人の遺留分は増加しません。

遺留分の放棄の注意点

遺留分の放棄を行ったとしても、相続人としての地位は失われません。相続の開始後に相続放棄・限定承認を行わないとプラスの財産は相続せず、負債・借金などのマイナスの財産のみを相続するという事態に陥る事がありますので、注意が必要です。

遺留分の法律改正

2019年から遺留分に関して法改正がありました。詳しくは下記よりご確認ください。

遺留分制度の見直しについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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