相続における銀行の手続きを司法書士が解説 | 福岡相続手続き相談センター
口座名義人(被相続人)が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。 預金相続をスムーズに行うためにも、しっかり手順を理解しておきましょう。
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知っておきたい預金相続のための4つの手順
口座名義人が亡くなられてから相続の手続が完了するまでの流れは、主に以下の4ステップです。相続の方法や内容、お取引金融機関によりお取扱方法が異なる場合があります。また、投資信託、株式など預金以外のものの手続きは、また別となります。詳しいことはお取引金融機関にお問い合わせください。

STEP1 手続のお申出
口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。お取引の内容、相続のケースによって、必要な相続の手続についてご案内があります。
なお、相続の連絡と同時に、亡くなられた口座名義人(被相続人)の口座での取引は、原則制限されますので、ご注意ください。
STEP2 必要書類のご準備
代表的な例として、被相続人の預金の相続の手続に必要な書類は次のとおりです。
必要書類は、預金相続の手続きをスムーズに行う大きなポイントとなります。遺言書の有無など、その状況によって準備すべき書類が異なるからです。以下、その代表的な例をあげています。十分に確認しておきましょう。
(1)遺言書がある場合
遺言書
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
(3)遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
その預金を相続される方の印鑑証明書
なお、相続の方法や内容、金融機関によって上記以外の書類の提出が求められることがあります。ご注意ください。
STEP3 書類のご提出
ご準備いただいた書類と併せて、お取引金融機関所定の相続手続書類に、依頼内容をご記入いただくとともに、相続人の署名捺印をいただき、お取引金融機関に提出します。
STEP4 払戻し等の手続
相続手続書類をご提出いただいた後、お取引金融機関で払戻し等の手続が行われます。
なお、手続に日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。
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この記事を担当した司法書士
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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